第205条 募集株式の申込み及び割当てに関する特則
第205条 募集株式の申込み及び割当てに関する特則
前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第二百三条第二項の申込みをし、又は第一項の契約を締結することができない。
前項に規定する場合における前条第三項並びに第二百六条の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、前条第三項及び第二百六条の二第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第三項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第四項中「第一項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。
指名委員会等設置会社における第三項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用せえへん。
前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。
第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第二百三条第二項の申込みをし、又は第一項の契約を締結することができへん。
前項に規定する場合における前条第三項並びに第二百六条の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、前条第三項及び第二百六条の二第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第三項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第四項中「第一項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とするんや。
指名委員会等設置会社における第三項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は、総数引受契約による募集株式の引受けに関する特則を定めています。引受人が募集株式の総数を引き受ける契約を締結する場合、個別の申込みと割当ての手続は不要となります。これにより、大口の引受けを迅速に処理できます。
譲渡制限株式について総数引受契約を締結する場合、株主総会または取締役会の承認が必要です。また、株式報酬として株式を交付する場合、対象となる取締役等以外の者は申込みや契約締結ができません。
この規定により、総数引受契約の場合は割当日を基準として各種期日が調整されます。指名委員会等設置会社では、報酬委員会の決定に基づいて執行役または取締役に株式が交付されます。手続の簡素化と柔軟性が確保されています。
これ、「まとめ買い」や。スーパーで「全部まとめて買います!」って言うたら、一個一個レジ打ちせんでもええやろ?それと同じや。
普通の新株発行は、申込者が一人一人申し込んで、会社が一人一人に割り当てる。でも、「私が全部引き受けます!」っちゅう人がおったら、そんな面倒な手続きはいらんわけや。いきなり契約して、「はい、全部あんたのもんや」って決めてしまえばええ。手続きが一気に簡単になるんやな。
ただし、譲渡制限株式の場合は株主総会か取締役会の承認が必要や。全部引き受けるっちゅうことは、会社の支配権に大きな影響があるかもしれへんからな。慎重にならなあかんわけや。ま合理的で効率的な仕組みやろ?
簡単操作