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会社法

第204条 募集株式の割当て

第204条 募集株式の割当て

第204条 募集株式の割当て

株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなあかん。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができるんや。

募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかんで。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知せなあかん。

第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをせんときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失うんや。

株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。

第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなあかん。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができるんや。

募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかんで。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知せなあかん。

第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをせんときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失うんや。

ワンポイント解説

これ、人気のコンサートチケットの抽選に似とるで。100人が申し込んだけど、席は50しかない。どうする?

会社は申し込んだ人の中から、誰に何株割り当てるか決めるんや。「100株欲しい」って言うたけど、「50株しかあげられへんわ」っていうこともある。申込者全員に平等に配るんか、それとも大口の人を優先するんか、会社が決めるんやな。

譲渡制限株式(身内だけで株を持ち合う非公開会社)の場合は、株主総会か取締役会の承認が必要や。なんでかって?変な人に株を持たれたら困るやろ?家族経営の会社に、いきなり知らん人が株主として入ってきたら、家族会議が台無しになってまうからな。申込期限を守らへんかったら権利を失う。これは当たり前やな。「欲しい」って言うたんやったら、ちゃんと期限内に手続きせなあかんで。

この条文は、募集株式の割当手続について定めています。会社は申込者の中から割当を受ける者とその株式数を決定し、申込数よりも減少させることもできます。割当を受ける者への通知は、払込期日等の前日までに行わなければなりません。

譲渡制限株式の場合、割当の決定は株主総会決議(取締役会設置会社では取締役会決議)が必要です。これは会社の閉鎖性を維持し、好ましくない者の株主化を防止するためです。定款で別段の定めをすることも可能です。

株主割当において、株主が申込期日までに申込みをしない場合、割当を受ける権利を失います。これにより、手続の迅速性が確保され、新株発行手続が遅滞なく進行します。株主の権利行使には期限内の意思表示が求められます。

これ、人気のコンサートチケットの抽選に似とるで。100人が申し込んだけど、席は50しかない。どうする?

会社は申し込んだ人の中から、誰に何株割り当てるか決めるんや。「100株欲しい」って言うたけど、「50株しかあげられへんわ」っていうこともある。申込者全員に平等に配るんか、それとも大口の人を優先するんか、会社が決めるんやな。

譲渡制限株式(身内だけで株を持ち合う非公開会社)の場合は、株主総会か取締役会の承認が必要や。なんでかって?変な人に株を持たれたら困るやろ?家族経営の会社に、いきなり知らん人が株主として入ってきたら、家族会議が台無しになってまうからな。申込期限を守らへんかったら権利を失う。これは当たり前やな。「欲しい」って言うたんやったら、ちゃんと期限内に手続きせなあかんで。

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