第203条 募集株式の申込み
第203条 募集株式の申込み
株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。
第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付せなあかんで。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したもんとみなす。
第一項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用せえへん。
株式会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知せなあかん。
株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんやで。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなす。
ワンポイント解説
この条文は、募集株式の引受申込みに関する手続を定めています。会社は申込者に対して、募集事項、申込期日、割当方針などを通知する必要があります。申込者は氏名、引受株式数、住所等を記載した書面を会社に交付しなければなりません。
書面の交付に代えて、会社の承諾を得れば電磁的方法による提供も可能です。ただし、目論見書を交付している場合など、申込者保護に欠けるおそれがない場合には、会社からの通知義務は免除されます。募集事項に変更があった場合は、直ちに申込者に通知する必要があります。
会社から申込者への通知・催告は、申込書に記載された住所等に発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。これは発信主義と到達主義の中間的な擬制で、手続の迅速性と法的安定性を確保する規定です。
これ、株を買いたい人と会社の間の「契約手続」やねん。ネットショッピングで商品を注文する時と似とるで。
まず、会社は「こういう条件で株を売りますよ」って申込者に知らせなあかん。申込者は「私はこれだけ買いたいです」って書面を出す。今の時代は電子メールでもOKや。後から「そんな話聞いてへん!」ってトラブルにならへんように、ちゃんと記録に残すんやな。
面白いんは、会社から申込者への連絡は「普通やったら届くはずの時に届いたことにする」っちゅうルール。郵便が事故で届かへんかっても、「まあ、普通は届くはずやったから、その時点で届いたってことにしよか」っちゅう話や。手続きがスムーズに進むように、法律が少し現実的な妥協をしとるんやねん。
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