第202条 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合
第202条 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合
株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができるんや。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有するんや。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるもんや。
第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなあかん。
株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。
第百九十九条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用せえへんのや。
この条文は、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合について定めた規定です。株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなけれ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項の場合には、同項第一号...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合について決めてるんやねん。「株主割当」って言って、既存の株主に優先的に新株を買う権利をあげる仕組みやで。株主は持ってる株の数に応じて、新しい株を買う権利がもらえるんや。これで株主の持株比率が変わらへんようにできるわけやな。
例えばな、Aさんが会社の株を100株持ってて、会社が新しく1,000株を発行するとするやろ。会社の発行済株式総数が元々1,000株やったとしたら、Aさんは10%の株主や。新株を普通に募集したら、Aさんの持株比率が下がってまうやん。せやから会社は「既存の株主に、持株数に応じて新株を買う権利をあげます」って決めることができるんや。Aさんは100株の権利をもらえるから、全部買えば200株になって、持株比率は10%のままや。端数は切り捨てやけどな。
この株主割当の仕組み、既存株主を守るための優しいルールやねん。新株を発行すると、株主の持株比率が薄まってまう「希釈化」が起こるやろ。せやけど株主割当やったら、既存の株主が優先的に買えるから希釈化を防げるんや。会社は割当期日の2週間前までに株主に通知せなあかん。株主の権利を守りながら、会社が資金調達できる。公平で透明性の高い仕組みやで。
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