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会社法

第201条 公開会社における募集事項の決定の特則

第201条 公開会社における募集事項の決定の特則

第201条 公開会社における募集事項の決定の特則

第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とするんや。この場合においては、前条の規定は、適用せえへん。

前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができるんやで。

公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用せえへんで。

第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。

公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とするんや。この場合においては、前条の規定は、適用せえへん。

前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができるんやで。

公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用せえへんで。

ワンポイント解説

公開会社は取締役会で新株発行を決められるっちゅうルールやねん。なんでかって?ちょっと想像してみてや。

東証に上場してる大阪の会社が、急に新工場を建てるお金が必要になったとするやん。株主総会を開くには、株主に通知して、会場借りて、みんなに集まってもらって...って、めっちゃ時間かかるやろ?その間に、他の会社にビジネスチャンスを取られてしまうかもしれへん。せやから、公開会社は取締役会で素早く決められるようにしてあるんや。

でも、「勝手に決めるんはズルいやん!」って思うやろ?その通りや。せやから、払込期日の2週間前までに株主に知らせなあかん。既存の株主も「こんな条件で新株出すんか」って確認できるわけや。スピードと株主保護、両方を大事にする仕組みやねん。

この条文は、公開会社における募集株式の発行条件を決定する機関について、株主総会ではなく取締役会の決議によることを定めています。公開会社は株式の譲渡が自由であり、株主が頻繁に変動するため、迅速な資金調達を可能にする必要があります。

市場価格のある株式については、払込金額を具体的に定めず、公正な価額を実現するための決定方法を定めることができます。また、取締役会で募集事項を定めた場合、払込期日等の2週間前までに株主に通知または公告する必要があります。

この規定により、公開会社は機動的な資金調達が可能となる一方で、株主への通知義務により既存株主の利益も保護されます。ただし、金融商品取引法に基づく届出をしている場合など、株主保護に欠けるおそれがない場合には通知義務が免除されます。

公開会社は取締役会で新株発行を決められるっちゅうルールやねん。なんでかって?ちょっと想像してみてや。

東証に上場してる大阪の会社が、急に新工場を建てるお金が必要になったとするやん。株主総会を開くには、株主に通知して、会場借りて、みんなに集まってもらって...って、めっちゃ時間かかるやろ?その間に、他の会社にビジネスチャンスを取られてしまうかもしれへん。せやから、公開会社は取締役会で素早く決められるようにしてあるんや。

でも、「勝手に決めるんはズルいやん!」って思うやろ?その通りや。せやから、払込期日の2週間前までに株主に知らせなあかん。既存の株主も「こんな条件で新株出すんか」って確認できるわけや。スピードと株主保護、両方を大事にする仕組みやねん。

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