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会社法

第20条 代理商の留置権

第20条 代理商の留置権

第20条 代理商の留置権

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができるんや。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りやあらへん。

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができるんや。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

この条文は、代理商の留置権についてのルールや。代理商は、取引で生じた債権の返済期限が来とる時、お金もらうまで会社の物とか有価証券を預かったままにできるんやで。

留置権っちゅうのは、「お金払うてくれるまで、この物返しまへんで」っていう権利のことやな。

ただし、会社と代理商の間で別の約束しとったら、そっちが優先されるで。当事者同士の約束が一番大事やからな。

この条文は、代理商の留置権を定めています。代理商は、取引によって生じた債権の弁済期が来ている場合、弁済を受けるまで会社の物や有価証券を留置できます。

留置権とは、債権の担保として物を留め置く権利のことです。

ただし、当事者間で別の取り決めがある場合は、その取り決めが優先されます。

この条文は、代理商の留置権についてのルールや。代理商は、取引で生じた債権の返済期限が来とる時、お金もらうまで会社の物とか有価証券を預かったままにできるんやで。

留置権っちゅうのは、「お金払うてくれるまで、この物返しまへんで」っていう権利のことやな。

ただし、会社と代理商の間で別の約束しとったら、そっちが優先されるで。当事者同士の約束が一番大事やからな。

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