第2条 定義
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社法で使用される専門用語の定義を定めています。法律用語の意味を明確にすることで、条文の解釈に誤解が生じないようにしています。
実際の定義内容は、この条文に続く各号(第1号から第33号まで)に詳細に規定されています。
用語の定義を明確にすることは、法的安定性と予測可能性を確保するために不可欠です。
この条文は、会社法で使う専門用語の意味を決めるルールや。法律の言葉ってややこしいから、「この言葉はこういう意味やで」ってはっきりさせとるんやな。
実際にどんな言葉をどう定義するかは、この後の第1号から第33号までにずらっと書いてあるで。めっちゃぎょうさんあるけど、ぜんぶ大事な定義や。
言葉の意味をはっきりさせとかんと、後で「そんな意味やと思わへんかった」ってトラブルになるからな。法律では言葉の定義がほんまに大切なんや。
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