第2条 定義
第2条 定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社法で使用される専門用語の定義を定めています。法律用語の意味を明確にすることで、条文の解釈に誤解が生じないようにしています。
実際の定義内容は、この条文に続く各号(第1号から第33号まで)に詳細に規定されています。
用語の定義を明確にすることは、法的安定性と予測可能性を確保するために不可欠です。
会社法で使う専門用語の意味を決めるルールやねん。法律の言葉ってややこしいから、「この言葉はこういう意味やで」ってはっきりさせとるんや。国語辞典みたいなもんで、法律用語の意味を統一して、みんなが同じ理解でルールを使えるようにしてるわけやな。
例えばな、「公開会社」とか「大会社」とか「社外取締役」とか、会社法では色んな専門用語が出てくるやろ?これらの言葉の定義が、この条文の後に続く第1号から第33号までにずらっと書いてあるんや。「公開会社っていうのは、株式の譲渡に会社の承認が要らん会社のこと」とか、具体的に定義されてるねん。これで、法律を読む人みんなが同じ意味で理解できるやろ?
言葉の意味をはっきりさせとかんと、後で「そんな意味やと思わへんかった」ってトラブルになるからな。法律では言葉の定義がほんまに大切なんや。この条文のおかげで、法律的な安定性と予測可能性が確保されてるわけやで。
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