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会社法

第199条 募集事項の決定

第199条 募集事項の決定

第199条 募集事項の決定

株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなあかん。

前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなあかんで。

第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明せなあかん。

種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議をいらん旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りやあらへん。

募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなあかんで。

株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなあかん。

前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなあかんで。

第一項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明せなあかん。

種類株式発行会社において、第一項第一号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議をいらん旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りやあらへん。

募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなあかんで。

ワンポイント解説

会社が「新しい仲間を募集する」時、どうするんやろ?新株を発行したり、自己株式を処分したりして資金を調達するんや。でも勝手に決めたらあかんで。募集株式の数・払込金額・払込期日、これ全部株主総会で決議せなあかん。既存株主の持株比率に影響するからやねん。

特に気をつけなあかんのは「有利発行」や。例えば、株価が1,000円やのに「500円で募集します」って言うたら、既存株主は怒るやろ?「なんでそんなに安く売るんや!」ってな。だから取締役は、株主総会で理由をちゃんと説明する義務がある。納得できる説明がないとダメやねん。

募集事項は「均等」に決めるんや。「Aさんには500円、Bさんには1,000円」みたいな差別はあかん。みんな同じ条件で募集する。これで既存株主の利益が保護されて、公正な資金調達ができるんやで。

この条文は、会社が新株発行または自己株式処分により資金調達する際の募集事項の決定について定めています。募集株式の数・払込金額・払込期日等を決定し、原則として株主総会決議が必要です。

特に有利な金額での募集の場合、取締役は株主総会で理由を説明しなければなりません。譲渡制限株式の募集では種類株主総会決議も必要です。募集事項は募集ごとに均等に定めます。

この規定により、資金調達における株主の利益が保護されます。既存株主の持株比率への影響を考慮し、民主的な意思決定と公正な条件設定が確保されています。

会社が「新しい仲間を募集する」時、どうするんやろ?新株を発行したり、自己株式を処分したりして資金を調達するんや。でも勝手に決めたらあかんで。募集株式の数・払込金額・払込期日、これ全部株主総会で決議せなあかん。既存株主の持株比率に影響するからやねん。

特に気をつけなあかんのは「有利発行」や。例えば、株価が1,000円やのに「500円で募集します」って言うたら、既存株主は怒るやろ?「なんでそんなに安く売るんや!」ってな。だから取締役は、株主総会で理由をちゃんと説明する義務がある。納得できる説明がないとダメやねん。

募集事項は「均等」に決めるんや。「Aさんには500円、Bさんには1,000円」みたいな差別はあかん。みんな同じ条件で募集する。これで既存株主の利益が保護されて、公正な資金調達ができるんやで。

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