第198条 利害関係人の異議
第198条 利害関係人の異議
前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。
第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。
前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができへん。
第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発さなあかん。
第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発さなあかんで。
第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用せえへん。
第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べんかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となるんや。
ワンポイント解説
この条文は、株式の競売・売却をする際の利害関係人に対する公告・催告手続を定めています。3ヶ月以上の期間を定めて異議を述べる機会を与え、株主および登録株式質権者には個別に催告します。
催告は株主名簿記載の住所等に発する必要があります。共有株式の場合は共有者全員への催告が必要です。ただし通知省略の規定は適用されません。期間内に異議がなければ、株券は無効となります。
この厳格な手続により、株主の財産権が慎重に保護されます。公告と個別催告の二重の手続で、利害関係人の権利行使機会が十分に確保されています。
株式を競売・売却する前に、「最後のチャンス」を与えるんや。この条文は、利害関係人に対して「3ヶ月以内に異議を言うてや」って公告・催告する手続きを決めとるんや。行方不明の株主でも、「売られる前にワシの株や!」って名乗り出るチャンスは残されとるんやで。
手続きは二重やねん。まず公告して、さらに株主と登録株式質権者には個別に催告する。株主名簿の住所に送るんや。共有株式なら共有者全員にな。しかも「通知省略の規定」は使えへん。5年間届かへんかった株主でも、この時だけは絶対に通知するんや。
この厳格な手続き、めっちゃ慎重やと思わへん?3ヶ月の猶予、公告と個別催告の二重通知。株主の財産権を守るための最大限の配慮やねん。期間内に異議がなければ株券は無効になるけど、それまでは何度もチャンスを与える。株主保護の姿勢がはっきり見えるやろ?
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