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会社法

第197条 株式の競売

第197条 株式の競売

第197条 株式の競売

株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができるんや。

株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができるんやで。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってせなあかん。

株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかんで。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができるんや。

株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。

株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。

株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができるんや。

株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができるんやで。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってせなあかん。

株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかんで。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができるんや。

ワンポイント解説

「幽霊株主」の整理、どうするんやろ?通知は5年間届かへん、配当も受け取りに来ない。完全に行方不明や。この条文は、こういう所在不明株主の株式を、会社が競売・売却できるルールを決めとるんや。株主名簿の適正化のための、最終手段やねん。

売却方法は2つ。市場価格がある株式は市場価格で売る。ない株式は裁判所の許可を得て売却。会社自身が買い取ることもできるで(取締役会決議が必要やけど)。登録株式質権者がおる場合は、一定の制限がある。慎重に慎重を重ねた手続きやねん。

でもこれ、株主の財産権に関わる重大な話やん?だから要件と手続きはめっちゃ厳格やで。「通知が届かへん」「配当も受領せん」、こういう事実がちゃんと必要。株主の財産を勝手に処分するわけにいかへんから、慎重な手続きで株主を保護しとるんや。

この条文は、一定の条件下で会社が長期間不明な株主の株式を競売または売却できることを定めています。通知不到達が継続し配当の受領がない場合などに認められます。

市場価格のある株式は市場価格で、ない株式は裁判所の許可を得て売却できます。会社自身が買い取ることも可能で、その場合は取締役会決議が必要です。登録株式質権者がある場合は一定の制限があります。

この制度により、所在不明株主の整理と株主名簿の適正化が図られます。ただし株主の財産権保護のため、厳格な要件と手続が定められています。

「幽霊株主」の整理、どうするんやろ?通知は5年間届かへん、配当も受け取りに来ない。完全に行方不明や。この条文は、こういう所在不明株主の株式を、会社が競売・売却できるルールを決めとるんや。株主名簿の適正化のための、最終手段やねん。

売却方法は2つ。市場価格がある株式は市場価格で売る。ない株式は裁判所の許可を得て売却。会社自身が買い取ることもできるで(取締役会決議が必要やけど)。登録株式質権者がおる場合は、一定の制限がある。慎重に慎重を重ねた手続きやねん。

でもこれ、株主の財産権に関わる重大な話やん?だから要件と手続きはめっちゃ厳格やで。「通知が届かへん」「配当も受領せん」、こういう事実がちゃんと必要。株主の財産を勝手に処分するわけにいかへんから、慎重な手続きで株主を保護しとるんや。

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