第196条 株主に対する通知の省略
第196条 株主に対する通知の省略
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることをいらんで。
前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とするんや。
前二項の規定は、登録株式質権者について準用するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、会社からの通知・催告が5年以上継続して到達しない株主に対しては、以後の通知・催告を省略できることを定めています。会社の住所地が義務履行地となります。
この規定は登録株式質権者にも準用されます。長期間連絡が取れない株主への通知義務を免除し、会社の事務負担を軽減します。
ただし、実際に5年間到達しなかった事実が必要です。単なる住所不明では適用されません。会社の通知義務の合理的な限界を定め、事務処理の効率化を図る規定です。
「5年間音信不通」の株主に、いつまで通知を送り続けるんやろ?この条文は、会社からの通知・催告が5年以上ずっと届かへん株主には、それ以降の通知を省略できるって決めとるんや。会社の事務負担を減らすための現実的なルールやねん。
ただし、「単なる住所不明」じゃダメやで。実際に5年間、通知を送り続けて全部届かへんかった事実が必要。会社が努力したけど、どうしても連絡が取れへんかった。そういう「本当の行方不明株主」だけが対象やねん。
この規定、登録株式質権者にも適用される。会社の通知義務にも「合理的な限界」があるってことや。5年間届かへんかったら「もうこの人には連絡でけへん」って諦めてええ。事務処理の効率化と、会社の負担軽減を図る現実的なルールやで。
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