おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第195条

第195条

第195条

株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができるんや。

前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。

株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができるんや。

前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。

ワンポイント解説

これ、株主に優しい特別ルールやねん。単元株式数を「減らす」「廃止する」場合は、株主総会の決議なしに取締役(会)の決定だけでOK。なんでこんなに簡単なんやろ?株主の権利が「拡大」する変更やからやねん。

例えば、「100株で1単元」を「50株で1単元」に減らすとか、単元株制度自体を廃止するとか。こうすると、今まで議決権なかった人が議決権を持てるようになるやん?株主にとって良いことやから、わざわざ株主総会で決議せんでもええんや。

ただし通知は必要やで。定款変更したら、株主にすぐ知らせる。公告でもOK。株主の権利拡大やから手続きは簡単、でも透明性は確保。株主保護と効率化が両立しとる、スマートな仕組みやねん。

この条文は、単元株式数を減少または廃止する場合、株主総会決議によらず取締役または取締役会の決定でできることを定めています。株主の権利を拡大する変更のため、簡略化された手続が認められます。

定款変更後は、会社は株主に対して変更の旨を遅滞なく通知しなければなりません。通知は公告で代えることもできます。

この特則により、単元株式数の減少・廃止が機動的に実施できます。株主の権利拡大であるため株主総会決議を不要とし、手続の効率化と株主保護が両立されています。

これ、株主に優しい特別ルールやねん。単元株式数を「減らす」「廃止する」場合は、株主総会の決議なしに取締役(会)の決定だけでOK。なんでこんなに簡単なんやろ?株主の権利が「拡大」する変更やからやねん。

例えば、「100株で1単元」を「50株で1単元」に減らすとか、単元株制度自体を廃止するとか。こうすると、今まで議決権なかった人が議決権を持てるようになるやん?株主にとって良いことやから、わざわざ株主総会で決議せんでもええんや。

ただし通知は必要やで。定款変更したら、株主にすぐ知らせる。公告でもOK。株主の権利拡大やから手続きは簡単、でも透明性は確保。株主保護と効率化が両立しとる、スマートな仕組みやねん。

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