第195条
第195条
株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができるんや。
前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、当該定款の変更をした旨を通知せなあかん。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。
この条文は、単元株式数を減少または廃止する場合、株主総会決議によらず取締役または取締役会の決定でできることを定めています。株主の権利を拡大する変更のため、簡略化された手続が認められます。
定款変更後は、会社は株主に対して変更の旨を遅滞なく通知しなければなりません。通知は公告で代えることもできます。
この特則により、単元株式数の減少・廃止が機動的に実施できます。株主の権利拡大であるため株主総会決議を不要とし、手続の効率化と株主保護が両立されています。
単元株式数を減らしたり廃止したりする時の特別ルールについて決めてるんやねん。こういう変更は、株主総会の決議なしに取締役(会)の決定だけでできるんや。なんでこんなに簡単なんやろうって思うやろ?それは株主の権利が「拡大」する変更やからなんやで。株主に有利な変更やから、わざわざ株主総会を開く必要がないんやな。
例えばな、会社が「100株で1単元」を「50株で1単元」に減らすことにしたとするやろ。Aさんが70株持ってたら、今まで議決権ゼロやったのが1個の議決権を持てるようになるわけや。あるいは単元株制度自体を廃止したら、Bさんが30株しか持ってへんくても議決権が使えるようになる。株主にとって明らかに良いことやん。せやから取締役(会)だけで決められるんやねん。
ただし、変更したら株主への通知は必須やで。効力発生日の後すぐに知らせなあかん。公告でもOKやけどな。株主の権利拡大やから手続きは簡単やけど、透明性はちゃんと確保する。株主保護と効率化が両立しとる、めっちゃスマートな仕組みやねん。誰も損せえへん変更やから、シンプルに処理できるんやで。
簡単操作