第194条
第194条
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができるんや。
単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。
単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなあかんで。
第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社が定款により単元未満株主に対する単元未満株式売渡請求の制度を設けることができることを定めています。単元未満株主が単元株式数に達するための株式を会社から買い取れる制度です。
請求を受けた会社は、自己株式を保有していれば売り渡さなければなりません。価格決定等については、買取請求の規定が準用されます。
この制度により、単元未満株主は単元株式数に到達して議決権を取得する機会を得られます。買取請求権との組み合わせで、単元未満株主の権利保護が充実します。
これ、買取請求の逆バージョンやねん。単元未満株主が「会社から株を買い足したい」って請求できる制度や。50株しか持ってへん人が「あと50株売ってや」って会社に頼んで、100株にして議決権をゲットする。「半端を埋める」仕組みやねん。
会社が定款でこの制度を設けてたら、請求を受けた会社は自己株式を売り渡さなあかん(自己株式を持ってる場合に限るけど)。価格は買取請求と同じルールで決める。市場価格があれば市場価格、なければ協議か裁判所やで。
この制度、めっちゃ便利やと思わへん?単元未満株主には「脱出口(買取請求)」と「昇格ルート(売渡請求)」の2つの道がある。「もう辞めたい」なら買取請求、「ちゃんとした株主になりたい」なら売渡請求。選択肢があるのは、株主保護の充実やねん。
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