第192条 単元未満株式の買取りの請求
第192条 単元未満株式の買取りの請求
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができるんや。
前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。
第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、単元未満株主が会社に対して自己の保有する単元未満株式の買取りを請求できる権利を定めています。株式数を明示して請求し、会社の承諾がなければ撤回できません。
単元未満株式は議決権がなく、権利が制限されているため、株主に換金機会を保障する必要があります。この買取請求権により、単元未満株主は投資回収の機会を確保できます。
この規定により、単元株制度導入による単元未満株主の不利益が緩和されます。株主の退出の自由を保障し、単元株制度と株主保護のバランスが図られています。
単元未満株主には、「脱出口」があるねん。議決権もないし、権利も制限されとる。「こんな半端な株、もういらん」って思うたら、会社に「買い取ってや」って請求できるんや。50株しかなくても、ちゃんと現金化できる権利があるんやで。
なんでこの権利が必要なんやろ?単元未満株主は、めっちゃ不利な立場やん?議決権なし、株券も発行されへんかもしれん。「株主やのに、ほとんど何もできへん」状態や。せめて「もう辞めたい」って時に、ちゃんと現金化できる道は残さなあかんやろ?
この買取請求権、「投資回収の最後の砦」やねん。会社に「○○株買い取ってください」って請求して、公正な価格で現金化する。一度請求したら、会社の承諾なしに撤回でけへん。単元株制度の不利益を緩和して、株主の退出の自由を保障する大事な権利やで。
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