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第191条 定款変更手続の特則

第191条 定款変更手続の特則

第191条 定款変更手続の特則

株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができるんや。

株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。

株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができるんや。

ワンポイント解説

単元株式数を変更する時の特別ルールについて決めてるんやねん。普通は単元株式数を増やしたり新しく設定したりする時、株主総会の決議が必要なんや。でも、株式併合や株式分割と同時に行う場合は、株主総会なしでも変更できるっていう便利な特例があるんやで。「セットで変更すると手続き簡単」って仕組みやな。

例えばな、会社が「10株を1株にする併合」をしたとするやろ。もともと「100株で1単元」やったのが、併合後も同じ基準のままやったらおかしいやん。実質的には「1000株で1単元」になってまうからな。せやから併合と一緒に「10株で1単元」に変更するんが自然やねん。これを別々の手続きでやると面倒やから、セットで変更できるようになっとるんや。株主総会の決議を2回もせんでええわけやな。

この特例、めっちゃ合理的やと思わへん?株式併合・分割をする時は、単元株式数も調整せなバランスがおかしくなるんやから、一体的に変更できた方がええやん。ただし無制限やないで。株主の権利に影響するから、一定の制限はある。けど株式管理の合理化と総会運営の効率化を同時に実現できる。手続きを簡素化して、柔軟に対応できる賢い仕組みやねん。

この条文は、一定の条件下で株主総会決議によらずに単元株式数を増加または新設できる特則を定めています。株式併合・分割と同時に行う場合など、一定の場合に手続が簡略化されます。

これにより、株式併合等と単元株式数の調整を一体的に実施でき、手続の効率化が図られます。ただし株主の権利に影響するため、一定の制限があります。

この特則により、会社は機動的に株式制度を整備できます。株式併合等との組み合わせで、株式管理の合理化と株主総会運営の効率化を同時に実現できます。

単元株式数を変更する時の特別ルールについて決めてるんやねん。普通は単元株式数を増やしたり新しく設定したりする時、株主総会の決議が必要なんや。でも、株式併合や株式分割と同時に行う場合は、株主総会なしでも変更できるっていう便利な特例があるんやで。「セットで変更すると手続き簡単」って仕組みやな。

例えばな、会社が「10株を1株にする併合」をしたとするやろ。もともと「100株で1単元」やったのが、併合後も同じ基準のままやったらおかしいやん。実質的には「1000株で1単元」になってまうからな。せやから併合と一緒に「10株で1単元」に変更するんが自然やねん。これを別々の手続きでやると面倒やから、セットで変更できるようになっとるんや。株主総会の決議を2回もせんでええわけやな。

この特例、めっちゃ合理的やと思わへん?株式併合・分割をする時は、単元株式数も調整せなバランスがおかしくなるんやから、一体的に変更できた方がええやん。ただし無制限やないで。株主の権利に影響するから、一定の制限はある。けど株式管理の合理化と総会運営の効率化を同時に実現できる。手続きを簡素化して、柔軟に対応できる賢い仕組みやねん。

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