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会社法

第190条 理由の開示

第190条 理由の開示

第190条 理由の開示

単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明せなあかん。

単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明せなあかん。

ワンポイント解説

単元株制度を導入する時は、取締役が株主総会でちゃんと説明せなあかんねん。「なんで単元株にするんや?」「どういうメリットがあるんや?」これ、株主の議決権に直接影響する大事な話やから、説明なしに勝手に決めたらあかんのや。

考えてみ?会社が「今日から100株で1単元にします」って突然言うたら、50株しか持ってへん人は「議決権なくなるやん!」って怒るやろ?だから取締役は、「総会運営の効率化のため」とか「事務コスト削減のため」とか、ちゃんと理由を説明する義務があるんや。

この説明義務、めっちゃ大事やねん。株主が「納得できる理由やな」って思うか「これは勝手すぎる」って判断するか。材料を提供して、民主的に決める。株主の権利を制限するんやから、透明性と公正さは絶対に必要やで。

この条文は、単元株式数を定める定款変更をする際、取締役が株主総会で必要性の理由を説明しなければならないことを定めています。

単元株制度の導入は株主の議決権に直接影響するため、取締役による説明義務が課されています。これにより株主の理解と納得を得る手続の公正性が確保されます。

説明義務により、会社は単元株制度導入の合理的理由を示す必要があり、恣意的な権利制限を防止できます。株主の判断材料を提供し、民主的な意思決定が促進されます。

単元株制度を導入する時は、取締役が株主総会でちゃんと説明せなあかんねん。「なんで単元株にするんや?」「どういうメリットがあるんや?」これ、株主の議決権に直接影響する大事な話やから、説明なしに勝手に決めたらあかんのや。

考えてみ?会社が「今日から100株で1単元にします」って突然言うたら、50株しか持ってへん人は「議決権なくなるやん!」って怒るやろ?だから取締役は、「総会運営の効率化のため」とか「事務コスト削減のため」とか、ちゃんと理由を説明する義務があるんや。

この説明義務、めっちゃ大事やねん。株主が「納得できる理由やな」って思うか「これは勝手すぎる」って判断するか。材料を提供して、民主的に決める。株主の権利を制限するんやから、透明性と公正さは絶対に必要やで。

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