第19条 契約の解除
第19条 契約の解除
会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができるんや。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、代理商契約の解除について定めています。契約期間を定めていない場合、2か月前に予告すれば解除できます。
第2項では、やむを得ない事由がある場合はいつでも解除できることを定めています。
これにより、会社と代理商の双方に契約関係の終了に関する明確なルールが設けられています。
この条文は、代理商との契約を解除するルールについてや。契約期間を決めてへんかったら、2か月前に「やめます」って言うたら契約をやめられるんやで。
そして、やむを得ん事情がある時は、いつでも契約を解除できるんや。
これで、会社も代理商も、契約をどうやって終わらせるかがはっきり分かるから安心やな。
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