第189条 単元未満株式についての権利の制限等
第189条 単元未満株式についての権利の制限等
単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができへんで。
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができるんや。
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができるんやで。
この条文は、単元未満株式を有する株主の権利制限について定めています。単元未満株主は株主総会および種類株主総会で議決権を行使できません。
会社は定款により、一定の重要な権利を除き、単元未満株式についての権利の全部または一部を制限できます。株券発行会社では、単元未満株式の株券を発行しないこともできます。
これにより株主管理コストの削減と総会運営の効率化が図られます。ただし配当受領権など株主の重要な権利は保護され、単元未満株主の基本的な利益は確保されています。
単元未満株式についての権利制限を決めてるんやねん。単元株式数に満たへん株を持ってる人は「単元未満株主」って呼ばれてな、株主総会で議決権を使えへんのや。例えば「100株で1単元」やのに50株しか持ってへん人は、株主やけど発言権がないんやねん。ちょっと厳しいけど、これが制度の仕組みやで。
例えばな、Aさんが150株持ってて「100株で1単元」の会社やったとするやろ。Aさんは1単元分の議決権は使えるけど、残りの50株については議決権がないんや。でもBさんが30株しか持ってへんかったら、議決権は一切使えへんねん。しかも会社は定款で「単元未満株式については、配当をもらう権利以外は制限できます」って決められるんやで。ただし、配当なんかの財産権は必ず保護されるようになっとるから、最低限のお金はちゃんともらえるんやな。
なんでこんな制限があるんやろうって思うやろ?株主管理のコストを減らすためなんや。半端な株数の株主が大量におったら、事務作業がめっちゃ大変やん。せやから「1単元未満は議決権なし」って決めとるんやねん。でも、配当を受け取る権利みたいな大事な財産権は守られとる。「発言権はないけど、お金はもらえる」。これで最低限のバランスは取れとるんやで。効率化と権利保護、両方を考えた仕組みやねん。
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