第189条 単元未満株式についての権利の制限等
第189条 単元未満株式についての権利の制限等
単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができへんで。
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができるんや。
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、単元未満株式を有する株主の権利制限について定めています。単元未満株主は株主総会および種類株主総会で議決権を行使できません。
会社は定款により、一定の重要な権利を除き、単元未満株式についての権利の全部または一部を制限できます。株券発行会社では、単元未満株式の株券を発行しないこともできます。
これにより株主管理コストの削減と総会運営の効率化が図られます。ただし配当受領権など株主の重要な権利は保護され、単元未満株主の基本的な利益は確保されています。
単元株制度には、ちょっと厳しい現実があるねん。「100株で1単元」やのに50株しか持ってへん人は、「単元未満株主」や。この人たち、株主総会で議決権が使えへんねん。セット未満やから、発言権なし。ちょっと寂しいけど、これが制度やねん。
しかも会社は、定款で他の権利も制限できる。ただし「配当をもらう権利」とか、株主の基本的な権利は守られとるで。「議決権はないけど、配当はちゃんともらえる」「株券は発行されへんかもしれん」。こういう半端な立場やねん。
なんでこんな制限するんやろ?株主管理のコストを減らすためや。半端な株主が大量におったら、事務作業が大変やん?けど、配当なんかの財産権は保護されとる。「発言権はないけど、お金はもらえる」。これで最低限のバランスは取れとるんやで。
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