第188条 単元株式数
第188条 単元株式数
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができるんや。
前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできへん。
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が単元株式数を定款で定めることができることを規定しています。一定数の株式を一単元とし、その単元ごとに1個の議決権を行使できる制度です。
単元株式数は法務省令で定める数を超えることができません。種類株式発行会社では、株式の種類ごとに定めなければなりません。
単元株制度により、株主総会の運営効率化や少数株主の議決権行使コストの削減が図られます。ただし法務省令による上限規制により、少数株主の権利が過度に制限されないよう配慮されています。
「単元株式数」って何やろ?これは、株式を一定数まとめて「1セット」にする仕組みやねん。例えば「100株で1単元」って決めたら、100株持ってる人が1個の議決権を使える。バラで1株ずつじゃなくて、セット販売みたいなもんや。
なんでこんなことするんやろ?株主総会の運営を効率化するためやねん。株式が細かく分散しすぎると、総会の事務作業が大変やん?100株を1単元にすると、管理がラクになる。少数株主も、わざわざ総会に行くコストが減るんや。
でも、やり過ぎは禁物やねん。「1万株で1単元」とか決めたら、小口株主は一生議決権使えへんやん?だから法務省令で上限が決まっとる。少数株主の権利を守りつつ、効率化も図る。バランスが大事やねん。
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