第186条株式無償割当てに関する事項の決定
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなあかんで。
前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするもんでなあかん。
第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
株式無償割当ての決定事項について決めてるんやねん。無償割当てをする時は、割り当てる株式の数・内容、効力発生日、対象となる株主の種類、こういうことを全部事前に決めなあかんのや。決定は株主総会か取締役会の決議で行うんやけど、定款で別の方法を決めることもできるんやで。
例えばな、会社が「1株につき1株を無償割当てします」って決めたとするやろ。Aさんが100株持ってたら100株、Bさんが50株持ってたら50株が割り当てられるわけや。これが「保有株式数に応じて」っていう意味やねん。Aさんだけ200株あげて、Bさんは10株だけ、なんて差別はでけへん。持ってる株の数に比例して、みんなに公平に割り当てなあかんのや。これが株主平等の原則やねん。
この仕組みのおかげで、無償割当てが公平に行われるんやで。しかも取締役会で決められるから、市場の状況を見ながらスピーディーに対応できる。「タダで株がもらえて嬉しい」ってなるけど、裏ではちゃんと公平性が守られとるんやな。柔軟性と公正性、両方を大事にした優しいルールやねん。
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