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会社法

第186条 株式無償割当てに関する事項の決定

第186条 株式無償割当てに関する事項の決定

第186条 株式無償割当てに関する事項の決定

株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなあかんで。

前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするもんでなあかん。

第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。

株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなあかんで。

前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするもんでなあかん。

第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

株式無償割当てをする時は、何をどう決めるんやろ?割り当てる株式の数・内容、効力発生日、対象の株主の種類。これ全部、事前に決めなあかんねん。株主総会か取締役会で決議するんや(定款で別の定めもできるけど)。

大事なのは「株主平等」やねん。持ってる株の数に応じて、みんなに公平に割り当てなあかん。「Aさんには10株、Bさんには5株」みたいに差別したらあかんのや。1株持ってる人は1株分、100株持ってる人は100株分。比率は同じや。

この仕組みのおかげで、株式無償割当てが公平にできるんや。しかも取締役会で決められるから、スピーディーに実施できる。「タダで株がもらえて嬉しい」ってなるけど、公平性はちゃんと守られとるんやで。

この条文は、株式無償割当てを行う際に決定すべき事項を定めています。割当てる株式の数・内容、効力発生日、対象となる株主の種類などを定めなければなりません。

割当ては、株主の保有株式数に応じて行わなければならず、株主平等原則が適用されます。決定は株主総会または取締役会の決議によりますが、定款で別段の定めも可能です。

この規定により、株式無償割当ての手続が明確化され、株主間の公平が確保されます。取締役会での決定も認められることで、機動的な実施が可能です。

株式無償割当てをする時は、何をどう決めるんやろ?割り当てる株式の数・内容、効力発生日、対象の株主の種類。これ全部、事前に決めなあかんねん。株主総会か取締役会で決議するんや(定款で別の定めもできるけど)。

大事なのは「株主平等」やねん。持ってる株の数に応じて、みんなに公平に割り当てなあかん。「Aさんには10株、Bさんには5株」みたいに差別したらあかんのや。1株持ってる人は1株分、100株持ってる人は100株分。比率は同じや。

この仕組みのおかげで、株式無償割当てが公平にできるんや。しかも取締役会で決められるから、スピーディーに実施できる。「タダで株がもらえて嬉しい」ってなるけど、公平性はちゃんと守られとるんやで。

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