第185条 株式無償割当て
第185条 株式無償割当て
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社が株主に対して新たな払込みなしで株式を割り当てることができる株式無償割当てについて定めています。株主に無償で株式を交付する制度です。
株式無償割当ては、株式分割と類似の効果を持ちますが、既存株式の分割ではなく新株の割当てという形式を取ります。種類株式発行会社では特定の種類の株主に対して行うこともできます。
株式無償割当ては、実質的に株式分割と同様の効果を持ちつつ、より柔軟な株主への利益還元や資本政策の実施が可能です。株主の持株比率は維持されます。
株式無償割当てっていうのは、株主に「タダで新しい株をあげる」制度やねん。払込みなしで株式を配る。株式分割と似てるけど、ちょっと違うんや。分割は「1株を2株に分ける」、無償割当ては「1株持ってる人に新しく1株あげる」。結果は同じやけど、法律的な仕組みが違うんやな。
何が便利かって?種類株式を発行してる会社では、特定の種類の株主にだけ無償割当てができるんや。「A種類株主にだけ新株をあげる」みたいなことができる。株式分割やとこれができへんねん。
株式無償割当ては、株主への利益還元とか、資本政策の柔軟な実施に使われるんや。株主の持株比率は変わらへんから、公平やねん。「タダで株がもらえる」って株主は喜ぶし、会社も柔軟に資本政策できる。両方ハッピーな仕組みやで。
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