おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第185条 株式無償割当て

第185条 株式無償割当て

第185条 株式無償割当て

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができるんや。

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができるんや。

ワンポイント解説

株式無償割当てについて決めてるんやねん。株式無償割当てっていうのは、株主に「新しい払込みなしで株式をあげる」制度やで。タダで株がもらえるんや。株式分割と似てるけど、ちょっと違ってな、分割は「1株を2株に分ける」のに対して、無償割当ては「1株持ってる人に新しく1株をあげる」っていう形なんやねん。

例えばな、Aさんが100株持ってて、会社が「1株につき1株を無償割当てします」って決めたとするやろ。Aさんは新しく100株もらえて、合計200株になるわけや。結果は株式分割と同じやけど、法律上の仕組みが違うんやな。特に便利なのは、種類株式を発行してる会社で「A種類の株主にだけ新株をあげる」みたいな柔軟な対応ができることやねん。

この制度、株主への優しい配慮やと思わへん?タダで株がもらえるし、持株比率も変わらへんから公平や。会社にとっても資本政策を柔軟に実施できる便利なツールなんやで。株式分割ではできへん細かい調整もできるから、色々な場面で活用されとるんやねん。株主も会社も嬉しい、Win-Winの仕組みやで。

この条文は、会社が株主に対して新たな払込みなしで株式を割り当てることができる株式無償割当てについて定めています。株主に無償で株式を交付する制度です。

株式無償割当ては、株式分割と類似の効果を持ちますが、既存株式の分割ではなく新株の割当てという形式を取ります。種類株式発行会社では特定の種類の株主に対して行うこともできます。

株式無償割当ては、実質的に株式分割と同様の効果を持ちつつ、より柔軟な株主への利益還元や資本政策の実施が可能です。株主の持株比率は維持されます。

株式無償割当てについて決めてるんやねん。株式無償割当てっていうのは、株主に「新しい払込みなしで株式をあげる」制度やで。タダで株がもらえるんや。株式分割と似てるけど、ちょっと違ってな、分割は「1株を2株に分ける」のに対して、無償割当ては「1株持ってる人に新しく1株をあげる」っていう形なんやねん。

例えばな、Aさんが100株持ってて、会社が「1株につき1株を無償割当てします」って決めたとするやろ。Aさんは新しく100株もらえて、合計200株になるわけや。結果は株式分割と同じやけど、法律上の仕組みが違うんやな。特に便利なのは、種類株式を発行してる会社で「A種類の株主にだけ新株をあげる」みたいな柔軟な対応ができることやねん。

この制度、株主への優しい配慮やと思わへん?タダで株がもらえるし、持株比率も変わらへんから公平や。会社にとっても資本政策を柔軟に実施できる便利なツールなんやで。株式分割ではできへん細かい調整もできるから、色々な場面で活用されとるんやねん。株主も会社も嬉しい、Win-Winの仕組みやで。

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