第184条 効力の発生等
第184条 効力の発生等
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得するんや。
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているもんを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができるんやで。
この条文は、株式分割の効力発生について定めています。基準日の株主は、効力発生日に保有株式数に分割割合を乗じた数の株式を取得します。
また会社は、種類株式を発行していない場合、株主総会決議によらずに発行可能株式総数を分割割合に応じて増加する定款変更ができます。これは株式分割に伴う手続の簡素化です。
この規定により、株式分割が基準日の株主に対して自動的に効力を生じ、発行可能株式総数も柔軟に調整できます。株式分割の実効性と手続の効率性が確保されます。
株式分割の効力発生について決めてるんやねん。基準日に株主名簿に載ってる株主は、効力発生日に自動的に分割後の株式を取得するんや。それと同時に、会社は発行可能株式総数も株主総会の決議なしに増やすことができるんやで(種類株式を発行してへん会社だけやけどな)。
例えばな、Aさんが基準日に100株持ってて、会社が「1株を2株に分割する」って決めたとするやろ。効力発生日にAさんは自動的に200株の株主になるんや。Aさんは何もせんでもええねん。手続きも書類もいらへん。勝手に株数が増える。ほんで会社の方も、発行可能株式総数を自動的に2倍に増やせるんや。わざわざ株主総会を開いて定款変更の決議をする必要がないねん。
この自動化の仕組み、ほんまに効率的やと思わへん?株主は何も手続きせんでも株が増えるし、会社も面倒な手続きなしに発行可能株式総数を調整できる。株式分割は株主にとって基本的に有利な措置やから、こういう簡素化ができるんやな。みんなの負担を減らして、スムーズに分割を実現する。Win-Winの賢い設計やねん。
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