第184条 効力の発生等
第184条 効力の発生等
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得するんや。
株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているもんを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株式分割の効力発生について定めています。基準日の株主は、効力発生日に保有株式数に分割割合を乗じた数の株式を取得します。
また会社は、種類株式を発行していない場合、株主総会決議によらずに発行可能株式総数を分割割合に応じて増加する定款変更ができます。これは株式分割に伴う手続の簡素化です。
この規定により、株式分割が基準日の株主に対して自動的に効力を生じ、発行可能株式総数も柔軟に調整できます。株式分割の実効性と手続の効率性が確保されます。
株式分割の効力発生は、めっちゃシンプルやねん。基準日の株主は、効力発生日に自動的に分割後の株式を取得するんや。例えば、1株を2株に分割やったら、100株持ってた人は200株になる。何もせんでも自動的に増えるんやで。
で、会社は発行可能株式総数も自動で調整できるんや。株主総会の決議なしにな。株式分割したら発行済株式が増えるから、発行可能株式総数も増やさんとあかんやろ?その手続きを簡素化しとるんやな。
この自動化、めっちゃ効率的やと思わへん?株主が何か手続きする必要もないし、会社もわざわざ株主総会開かんでええ。株式分割の実効性を高めて、手続きの負担を減らす。Win-Winの賢い設計やねん。
簡単操作