第183条 株式の分割
第183条 株式の分割
株式会社は、株式の分割をすることができる。
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式会社は、株式の分割をすることができるんや。
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかんで。
この条文は、会社が株式の分割を行うことができることを定めています。株式分割により1株を複数の株式に分割し、発行済株式総数を増加させます。
株式分割は、株主総会決議により行います。ただし取締役会設置会社では取締役会決議で足ります。分割の割合や基準日などを決定しなければなりません。
株式分割は、株価の引き下げや流動性の向上、株主数の増加などを目的として行われます。取締役会での決定が認められることで、機動的な株式分割が可能になります。
株式分割について決めてるんやねん。株式分割は併合の反対で「1株を2株に分ける」みたいに株式の数を増やすことやで。これは株主総会の決議でできるんやけど、取締役会がある会社なら取締役会の決議だけでOKなんや。併合よりも簡単に決められる仕組みになっとるねん。
例えばな、Aさんが100株持ってて、会社が「1株を2株に分割する」って決めたとするやろ。そしたらAさんは200株の株主になるわけや。株数は増えるけど、会社全体の価値は変わらへんから、1株あたりの価値は半分になるんやな。でも株数が増えるのは嬉しいことやし、株主にとって基本的に不利益はないねん。せやから取締役会だけで決められるんやで。
なんで株式分割をするんやろうって思うやろ?一番多い理由は、株価を下げて買いやすくするためやねん。1株100万円の株を1対10で分割したら、1株10万円になるやん。そしたらもっと多くの人が買えるようになって、株主の裾野が広がるんや。市場の流動性も高まるし、会社にとってもメリットがある。機動的に対応できる柔軟な仕組みなんやで。
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