おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第183条 株式の分割

第183条 株式の分割

第183条 株式の分割

株式会社は、株式の分割をすることができるんや。

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかんで。

株式会社は、株式の分割をすることができる。

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

株式会社は、株式の分割をすることができるんや。

株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかんで。

ワンポイント解説

株式分割は、併合の逆やねん。「1株を2株に分ける」みたいに、株式の数を増やすことや。株主総会の決議で行うんやけど、取締役会がある会社なら取締役会だけでOK。併合より簡単に決められるんやな。

なんで株を分割するんやろ?一番多い理由は、株価を下げるためや。例えば、1株100万円の株を1:10で分割したら、1株10万円になるやろ?そしたら、もっと多くの人が買えるようになるやん?株主の裾野を広げるんや。

取締役会で決められるのは、機動性を重視しとるからやねん。株式分割は株主にとって基本的に有利(株数が増えるから)やから、厳しい手続きはいらんっちゅう考え方や。株価や市場の状況を見ながら、スピーディーに対応できる柔軟な仕組みやで。

この条文は、会社が株式の分割を行うことができることを定めています。株式分割により1株を複数の株式に分割し、発行済株式総数を増加させます。

株式分割は、株主総会決議により行います。ただし取締役会設置会社では取締役会決議で足ります。分割の割合や基準日などを決定しなければなりません。

株式分割は、株価の引き下げや流動性の向上、株主数の増加などを目的として行われます。取締役会での決定が認められることで、機動的な株式分割が可能になります。

株式分割は、併合の逆やねん。「1株を2株に分ける」みたいに、株式の数を増やすことや。株主総会の決議で行うんやけど、取締役会がある会社なら取締役会だけでOK。併合より簡単に決められるんやな。

なんで株を分割するんやろ?一番多い理由は、株価を下げるためや。例えば、1株100万円の株を1:10で分割したら、1株10万円になるやろ?そしたら、もっと多くの人が買えるようになるやん?株主の裾野を広げるんや。

取締役会で決められるのは、機動性を重視しとるからやねん。株式分割は株主にとって基本的に有利(株数が増えるから)やから、厳しい手続きはいらんっちゅう考え方や。株価や市場の状況を見ながら、スピーディーに対応できる柔軟な仕組みやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ