第182-5条 株式の価格の決定等
第182-5条 株式の価格の決定等
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をせなあかん。
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わんときは、株主や株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。
前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができるんや。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。
株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。
株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずるで。
株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなあかん。
この条文は、株式の価格の決定等について定めた規定です。株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 株式の価格の決定について、効...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
買取価格の決定方法について決めてるんやねん。株主と会社が話し合って価格に合意できたら、会社は効力発生日から60日以内に支払わなあかんのや。でも合意できへんかったら、どっちかが裁判所に「価格を決めてください」って申し立てることができるんやで。その期間は効力発生日から30日以内やねん。
例えばな、Aさんが併合で0.5株分の買取請求をしたとするやろ。会社が「1株50万円やから、0.5株で25万円でどうや?」って提案して、Aさんが「それでええわ」って合意したら、会社は60日以内に25万円を払うんや。でもAさんが「いや、1株60万円が公正な価格や!」って言うて合意できへんかったら、どっちかが裁判所に申し立てるわけやな。裁判所が「1株55万円が公正や」って決めたら、会社はそれに利息もつけて払わなあかんねん。
この仕組み、公正さを確保するためのもんなんや。会社と株主で価格について意見が合わへん時は、中立な裁判所が決める。会社は決定があるまで仮払いもできるし、株主は60日以内に申し立てがなかったら買取請求を撤回できる。柔軟性と公正性、両方を大事にした優しいルールやねん。誰も損せえへんように、ちゃんと配慮されとるんやで。
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