第182-2条 株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等
第182-2条 株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等
株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるもんに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、あるいは記録した書面や電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号や第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。
この条文は、株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式併合に関する書類の備え置きと閲覧について決めてるんやねん。会社は併合の詳細を書いた書面を用意して、決められた期間ずっと本店に置いとかなあかんのや。株主はいつでも営業時間内に見に行けるし、コピーをもらうこともできるんやで(コピーは有料やけどな)。
例えばな、Aさんが株主で「併合の内容をちゃんと確認したいわ」って思ったとするやろ。Aさんは会社の本店に行って「書類を見せてください」って言えば、いつでも閲覧できるんや。「併合の割合は?」「効力発生日は?」「発行可能株式総数は?」って全部確認できるわけやねん。これが透明性の確保なんやで。
この仕組み、株主の知る権利を守るためのもんなんやな。特に併合に反対やった株主とか、端数が出て不安な株主にとって、詳しい情報を確認できるんは大切なことやねん。会社が隠し事せんように、ちゃんと記録を残して公開する。これが公正な手続きの基本やで。株主さんが安心して権利を行使できるようにする優しいルールなんやねん。
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