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会社法

第181条 株主に対する通知等

第181条 株主に対する通知等

第181条 株主に対する通知等

株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

ワンポイント解説

株式併合をする時は、効力発生日の2週間前までに株主と質権者に通知せなあかんねん。急に「明日から併合するで」なんて言われたら、株主は準備でけへんやろ?2週間の猶予は、対応を考える時間を確保するためや。

通知は公告で代えることもできるんやで。大事なのは「事前に知らせる」こと。株主は併合のことを知って、必要やったら反対の意思表示をしたり、端数になる株の買取を請求したりできるんや。

この2週間、株主にとってめっちゃ大事な時間やねん。「併合されたら私の株はどうなるんやろ?」って考えて、対策を立てられる。知らんうちに株が減ってた、なんてことにならへんようにする優しい仕組みや。透明性と株主保護、両方を大事にしとるんやで。

この条文は、株式併合について、会社が効力発生日の2週間前までに株主およびその登録株式質権者に対して併合に関する事項を通知する義務を定めています。

通知は公告で代えることもできます。これにより、株主と質権者は併合の事実を事前に知ることができ、権利行使や対応の準備が可能になります。

2週間の通知期間により、株主は十分な検討時間を確保でき、必要に応じて反対の意思表示や端数株式の買取請求など適切な対応ができます。手続の透明性と株主保護が図られています。

株式併合をする時は、効力発生日の2週間前までに株主と質権者に通知せなあかんねん。急に「明日から併合するで」なんて言われたら、株主は準備でけへんやろ?2週間の猶予は、対応を考える時間を確保するためや。

通知は公告で代えることもできるんやで。大事なのは「事前に知らせる」こと。株主は併合のことを知って、必要やったら反対の意思表示をしたり、端数になる株の買取を請求したりできるんや。

この2週間、株主にとってめっちゃ大事な時間やねん。「併合されたら私の株はどうなるんやろ?」って考えて、対策を立てられる。知らんうちに株が減ってた、なんてことにならへんようにする優しい仕組みや。透明性と株主保護、両方を大事にしとるんやで。

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