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会社法

第180条 株式の併合

第180条 株式の併合

第180条 株式の併合

株式会社は、株式の併合をすることができるんや。

株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができへん。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りやあらへんで。

取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明せなあかん。

株式会社は、株式の併合をすることができる。

株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

株式会社は、株式の併合をすることができるんや。

株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第四号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の四倍を超えることができへん。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りやあらへんで。

取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明せなあかん。

ワンポイント解説

株式併合っていうのは、「10株を1株にまとめる」みたいに、株式の数を減らすことやねん。株式分割の逆や。株主総会の決議が必要で、取締役は「なんで併合が必要なんか」をちゃんと説明せなあかんねん。

併合後の発行可能株式総数は、発行済み株式の4倍以内って制限があるんや(非公開会社は除く)。これ、無制限に併合されたら困るからな。説明義務があるのも大事や。「なんで株をまとめるんや?」って株主は知る権利があるやろ?

株式併合は、株価を上げたり、少数株主を整理したりする目的で使われるんや。でも、少数株主からしたら「株が減って、端数で追い出された」ってこともあるから、慎重な手続きが必要なんやねん。説明義務で、納得を得る仕組みになっとるで。

この条文は、会社が株式の併合を行うことができることを定めています。株式併合により複数の株式を1株に統合し、発行済株式総数を減少させます。株主総会決議が必要です。

併合後の発行可能株式総数は、効力発生日の発行済株式総数の4倍以内に制限されます。ただし非公開会社は除きます。取締役は株主総会で併合を必要とする理由を説明しなければなりません。

株式併合は、株価調整や株式の流動性向上、少数株主の整理などに利用されます。説明義務により、株主の理解と納得を得る手続の公正性が確保されます。

株式併合っていうのは、「10株を1株にまとめる」みたいに、株式の数を減らすことやねん。株式分割の逆や。株主総会の決議が必要で、取締役は「なんで併合が必要なんか」をちゃんと説明せなあかんねん。

併合後の発行可能株式総数は、発行済み株式の4倍以内って制限があるんや(非公開会社は除く)。これ、無制限に併合されたら困るからな。説明義務があるのも大事や。「なんで株をまとめるんや?」って株主は知る権利があるやろ?

株式併合は、株価を上げたり、少数株主を整理したりする目的で使われるんや。でも、少数株主からしたら「株が減って、端数で追い出された」ってこともあるから、慎重な手続きが必要なんやねん。説明義務で、納得を得る仕組みになっとるで。

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