第18条 通知を受ける権限
第18条 通知を受ける権限
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有するんや。
ワンポイント解説
この条文は、物品の販売または媒介を委託された代理商が、売買に関する通知を受ける権限を持つことを定めています。
商法第526条第2項の通知(契約の申込みに対する承諾の通知など)を受ける権限があります。
これにより、代理商は会社を代表して重要な通知を受け取ることができ、取引の円滑化が図られます。
この条文は、物を売ったり仲介したりする仕事を任された代理商が、売買に関する通知を受ける権限を持っとるっちゅうルールや。
商法で決まっとる通知(契約の申込みに対する「OKです」っていう返事とか)を受け取る権限があるんやで。
これで代理商は会社の代わりに大事な通知を受け取れるから、取引がスムーズに進むわけやな。
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