第18条 通知を受ける権限
第18条 通知を受ける権限
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有するんや。
この条文は、物品の販売または媒介を委託された代理商が、売買に関する通知を受ける権限を持つことを定めています。
商法第526条第2項の通知(契約の申込みに対する承諾の通知など)を受ける権限があります。
これにより、代理商は会社を代表して重要な通知を受け取ることができ、取引の円滑化が図られます。
代理商の通知受領権限について決めてるんやねん。物を売ったり仲介したりする仕事を会社から任された代理商は、売買に関する通知を受け取る権限を持っとるんや。商法で決められてる契約の申込みに対する承諾の通知とか、そういう大事な連絡を会社の代わりに受け取れるわけやな。
例えばな、Aさんが代理商として会社の商品を売る仕事をしてたとするやろ。お客さんのBさんが「この商品を買いたいです」って申し込んできた時、Bさんからの「やっぱり買います」とか「キャンセルします」とかの通知を、Aさんが直接受け取れるんやねん。わざわざ会社の本店に連絡せんでも、Aさんに言えばええわけや。これで取引がスムーズに進むんやで。
この権限、現場で仕事する代理商にとってめっちゃ便利やねん。いちいち本店に「通知が来ました」って報告して、本店から「受け取っといて」って指示をもらう必要がないんや。代理商が直接通知を受け取れるから、取引のスピードが上がる。お客さんも代理商も会社も、みんなにとって効率的な仕組みやで。現場での機動的な対応を可能にする優しいルールやねん。
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