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第179-9条 売渡株式等の取得

第179-9条 売渡株式等の取得

第179-9条 売渡株式等の取得

株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得するんや。

前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式や譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権っちゅうんや。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項や第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたもんとみなすで。

株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。

前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。

株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得するんや。

前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式や譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権っちゅうんや。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項や第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたもんとみなすで。

ワンポイント解説

株式等売渡請求の取得日が来たら、特別支配株主が売渡株式等を全部取得するっちゅうルールを定めとるんや。決められた日になったら、自動的に株式や新株予約権が特別支配株主のものになるんやで。もし取得した株式が譲渡制限株式やったら、対象会社が譲渡を承認したものと「みなす」から、別途承認手続きをせんでもええんや。

例えばな、3月31日が取得日やったとするやろ。その日の0時になった瞬間に、少数株主のAさん、Bさん、Cさんが持っとった株は全部、特別支配株主のものになるんや。譲渡制限株式やったとしても、わざわざ「譲渡を承認してください」って手続きをせんでも、自動的に承認されたことになる。スムーズに100%子会社化が完了するっちゅうわけやな。

これは「いつから」っちゅうのをはっきりさせるための条文やねん。株式の所有権が移るっちゅうのは、すごく大事なことやから曖昧にしたらあかん。取得日が来たら自動的に効力が発生するって決めとくことで、トラブルを防いで手続きをスムーズに進められる。譲渡制限株式でも承認が自動的にされるから、余計な手続きなしで完全子会社化ができるんやで。効率的で明確な仕組みやねん。

この条文は、売渡株式等の取得について定めた規定です。株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式等売渡請求の取得日が来たら、特別支配株主が売渡株式等を全部取得するっちゅうルールを定めとるんや。決められた日になったら、自動的に株式や新株予約権が特別支配株主のものになるんやで。もし取得した株式が譲渡制限株式やったら、対象会社が譲渡を承認したものと「みなす」から、別途承認手続きをせんでもええんや。

例えばな、3月31日が取得日やったとするやろ。その日の0時になった瞬間に、少数株主のAさん、Bさん、Cさんが持っとった株は全部、特別支配株主のものになるんや。譲渡制限株式やったとしても、わざわざ「譲渡を承認してください」って手続きをせんでも、自動的に承認されたことになる。スムーズに100%子会社化が完了するっちゅうわけやな。

これは「いつから」っちゅうのをはっきりさせるための条文やねん。株式の所有権が移るっちゅうのは、すごく大事なことやから曖昧にしたらあかん。取得日が来たら自動的に効力が発生するって決めとくことで、トラブルを防いで手続きをスムーズに進められる。譲渡制限株式でも承認が自動的にされるから、余計な手続きなしで完全子会社化ができるんやで。効率的で明確な仕組みやねん。

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