おおさかけんぽう

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第179条の5株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等

対象会社は、前条第一項第一号の規定による通知の日や同条第二項の公告の日のいずれか早い日から取得日後六箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後一年)を経過する日までの間、次に掲げる事項を記載し、あるいは記録した書面や電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。

売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号や第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなあかん。

ワンポイント解説

株式等売渡請求に関する書類を対象会社の本店に備え置く義務を定めとるんや。通知や公告の日から、取得日の後6ヶ月間(非公開会社やったら1年間)、大事な情報を記載した書面や電磁的記録を本店に置いとかなあかん。売渡株主はいつでも営業時間内に見に行けるし、コピーをもらうこともできるんやで。ただし謄本や抄本が欲しい時は、会社が決めた費用を払わなあかん。

例えばな、AさんがB社の少数株主で、株式等売渡請求を受けたとするやろ。Aさんは「どんな条件なんやろ?価格は妥当なんかな?」って気になるやんか。そしたらB社の本店に行って、いつでも書類を見せてもらえるんや。「閲覧させてください」って言うたら無料で見られる。コピーが欲しかったら手数料を払えばもらえる。取得日から6ヶ月(非公開会社なら1年)の間は、ずっと書類が置いてあるんやで。

なんでこんな義務があるんかっちゅうとな、強制的に株を買い取られる側の株主を守るためなんや。情報にアクセスできる権利を保障しとるんやな。「知らんうちに話が進んでた」ってことがないように、ちゃんと確認できる仕組みを作っとる。透明性を高めて、少数株主の権利を守るための大切なルールやねん。

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