第179-10条 売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等
第179-10条 売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等
対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。
対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかんで。
取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなあかん。
この条文は、株式等売渡請求による特別支配株主の取得後、対象会社が取得に関する書面または電磁的記録を作成し、本店に備え置く義務を定めています。取得日後遅滞なく作成します。
備置期間は公開会社で6ヶ月、非公開会社で1年です。取得日に売渡株主等であった者は、営業時間内にこれらの書面等の閲覧・謄写を請求できます。ただし謄本等の交付請求には費用が必要です。
この規定により、強制的な株式取得の経緯と内容が記録され、元株主による検証が可能になります。手続の透明性と株主の知る権利が確保されます。
株式等売渡請求による取得が完了した後、対象会社が取得に関する詳しい情報を記録した書類を作って、本店に備え置く義務を定めとるんや。取得日の後すぐに作って、公開会社やったら6ヶ月間、非公開会社やったら1年間置いとかなあかん。元売渡株主は営業時間内にいつでも見に行けるし、コピーをもらうこともできるんやで。ただし謄本や抄本が欲しい時は、会社が決めた手数料を払わなあかん。
例えばな、Aさんが株式等売渡請求で強制的に株を買い取られたとするやろ。取得が完了した後、Aさんは「ちゃんとした手続きやったんかな?価格は適正やったんやろか?」って気になるやんか。そしたら対象会社の本店に行って、取得の記録を見せてもらえるんや。「閲覧させてください」って言うたら無料で見られる。コピーが欲しかったら手数料を払えばもらえる。6ヶ月間(非公開会社なら1年間)は、ずっと書類が置いてあるんやで。
なんでこんな義務があるんかっちゅうとな、強制的に株を買い取られた側の人を守るためなんや。「有無を言わさず取られた」んやから、せめて手続きが適法やったかを確認できる権利は保障せなあかん。取得の経緯や内容をちゃんと記録して、元株主がいつでも確認できるようにしとる。透明性を高めて、株主の知る権利を守るための大切なルールなんやで。
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