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第179条 株式等売渡請求

第179条 株式等売渡請求

第179条 株式等売渡請求

株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるもんとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」っちゅうんや。)が有している場合における当該者っちゅうんや。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができるんや。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をせえへんことができるで。

特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」っちゅうんや。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」っちゅうんや。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができるんや。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をせえへんことができるで。

特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」っちゅうんや。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求せなあかん。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りやないで。

株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。

特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。

特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるもんとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」っちゅうんや。)が有している場合における当該者っちゅうんや。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができるんや。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をせえへんことができるで。

特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」っちゅうんや。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」っちゅうんや。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができるんや。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をせえへんことができるで。

特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」っちゅうんや。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求せなあかん。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

「特別支配株主」が少数株主から強制的に株式を買い取ることができる権利について定めとるんや。特別支配株主っちゅうのは、議決権の90%以上を持っとる大株主のことやねん。この株主が「少数株主の持っとる株を全部売ってください」って請求できる制度なんやで。株式だけやなくて、新株予約権も一緒に買い取りを請求することができるんや。

例えばな、A社の議決権の95%をBさんが持っとるとするやろ。残りの5%は少数株主のCさん、Dさん、Eさんが持っとる。この時、Bさんは「みんなの株を全部売ってください」って請求できるんや。これを「株式等売渡請求」って言うんやで。新株予約権も持っとる人がおったら、それも一緒に買い取りを請求できる。新株予約権付社債やったら、社債も一緒に買い取らなあかん仕組みになっとるんや。

なんでこんな制度があるんかっちゅうとな、完全子会社化(100%子会社にすること)をスムーズに進めるためなんや。少数株主がおったら、組織再編とか経営判断がややこしくなることがあるやろ?せやから、圧倒的多数を持っとる株主が、残りの株も買い取れるようにしとるんやで。もちろん少数株主の権利も守られる仕組みがちゃんとあるから、安心してな。

この条文は、株式等売渡請求について定めた規定です。株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

「特別支配株主」が少数株主から強制的に株式を買い取ることができる権利について定めとるんや。特別支配株主っちゅうのは、議決権の90%以上を持っとる大株主のことやねん。この株主が「少数株主の持っとる株を全部売ってください」って請求できる制度なんやで。株式だけやなくて、新株予約権も一緒に買い取りを請求することができるんや。

例えばな、A社の議決権の95%をBさんが持っとるとするやろ。残りの5%は少数株主のCさん、Dさん、Eさんが持っとる。この時、Bさんは「みんなの株を全部売ってください」って請求できるんや。これを「株式等売渡請求」って言うんやで。新株予約権も持っとる人がおったら、それも一緒に買い取りを請求できる。新株予約権付社債やったら、社債も一緒に買い取らなあかん仕組みになっとるんや。

なんでこんな制度があるんかっちゅうとな、完全子会社化(100%子会社にすること)をスムーズに進めるためなんや。少数株主がおったら、組織再編とか経営判断がややこしくなることがあるやろ?せやから、圧倒的多数を持っとる株主が、残りの株も買い取れるようにしとるんやで。もちろん少数株主の権利も守られる仕組みがちゃんとあるから、安心してな。

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