第178条
第178条
株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
株式会社は、自己株式を消却することができるんや。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなあかん。
取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が保有する自己株式を消却できることを定めています。消却する自己株式の数を定めなければならず、取締役会設置会社では取締役会決議が必要です。
自己株式の消却により、発行済株式総数が減少し、株式の価値向上や資本構成の最適化が図られます。消却は会社の任意の判断で行えます。
この規定により、会社は柔軟な資本政策を実施できます。自己株式を保有し続けるか消却するかの選択肢があり、経営状況に応じた適切な対応が可能です。
会社が自分の株を買い戻して持ってる状態(自己株式)から、その株を「消却」する話や。消却っていうのは、株をこの世から消してまうこと。発行済み株式の総数が減るんやで。
なんで株を消すんやろ?株の数が減ったら、1株あたりの価値が上がるやろ?パイの数が減って、残りのパイが大きくなるイメージや。株主にとってはありがたい話やねん。資本構成の最適化にもなるし。
会社は「自己株式を持ち続けるか、消却するか」を自由に選べるんや。取締役会で決められる。状況に応じて「今は持っとこ」とか「消してまお」とか判断できる柔軟性があるんやな。経営の自由度を高める仕組みやで。
簡単操作