第177条 売買価格の決定
第177条 売買価格の決定
前条第一項の規定による請求があった場合には、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。
株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。
第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求は、その効力を失う。
前条第一項の規定による請求があった場合には、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定めるんや。
株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができるんやで。
裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮せなあかん。
第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とするんや。
第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求は、その効力を失うんやで。
この条文は、売渡請求における株式の売買価格の決定方法を定めています。原則として会社と相続人等の協議で決定しますが、請求日から20日以内に裁判所への価格決定申立てができます。
裁判所は、請求時の会社の資産状態その他一切の事情を考慮して価格を決定します。申立てがあった場合は裁判所が定めた額が売買価格となります。
20日以内に申立てがなく協議も調わない場合は、請求は効力を失います。これにより、価格決定の遅延を防ぎ、当事者間の公正な価格形成と迅速な解決が図られます。
相続人から株を買い取る時の価格をどう決めるんかを定めとるんや。基本的には、会社と相続人が話し合って決めるんやで。「このくらいでどうや?」「う〜ん、もうちょっと欲しいな」って協議してな。話がまとまったら、その金額で決まりや。お互いが納得できる価格を見つける、それが原則やねん。
でもな、話し合いがうまくいかへんこともあるやろ?会社は「これくらいが妥当や」って思うし、相続人は「いやいや、もっと価値あるやろ」って思う。そん時のために、請求日から20日以内に裁判所に「公正な価格を決めてください」って申し立てができるんや。裁判所は会社の資産状態やその他いろんな事情を見て、客観的に価格を決めてくれるんやで。例えばな、Aさんの相続人が「1株2,000円や」って言うて、会社が「いや1,000円が妥当や」って言うたら、裁判所が「総合的に見て1,500円が適正です」って決めてくれるわけや。
そして大事なんは、20日以内に裁判所への申し立てもせんし、話し合いもまとまらへんかったら、請求そのものが無効になるっちゅうルールやねん。「いつまでもグズグズしとったらあかん」って決めとるんや。価格が決まらんまま何年も引きずるのを防いで、スピーディーな解決を促す。これは両方にとって良い仕組みやと思うわ。早く決着つけて、次に進めるようにしとるんやで。
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