第176条 売渡しの請求
第176条 売渡しの請求
株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。
前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。
株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができるんや。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りやあらへんで。
前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。
株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が相続人等に対して株式の売渡しを請求する手続を定めています。株主総会で決定した事項に基づき、対象者に売渡しを請求できます。ただし相続等を知った日から1年経過後は請求できません。
請求は株式の数を明示して行い、会社はいつでも請求を撤回できます。期間制限により、相続人等の法的地位の安定が図られます。
この規定により、会社は適切な時期に株主構成を管理できます。撤回権により、状況変化に柔軟に対応でき、相続人等との円満な解決も可能です。
株主総会で決まったら、会社は相続人に「株を売ってください」って請求するんや。でも、ずっと放っといて何年も後に「売ってくれ」って言うのはフェアやないやろ?せやから、相続を知った日から1年以内って期限があるんや。
請求する時は、何株買い取るかをはっきり言わなあかん。で、面白いのは、会社はいつでも請求を撤回できることや。「やっぱりやめた」って言えるんやな。状況が変わったら柔軟に対応できるわけや。
この1年の期限、相続人にとっても大事やねん。1年経ったら「もう請求されへん」って安心できるやろ?ずっと不安定な状態が続くのを防ぐための優しい設計や。会社も相続人も、お互いに予測できる仕組みになっとるんやで。
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