第176条売渡しの請求
株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができるんや。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りやあらへんで。
前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。
株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができるんやで。
ワンポイント解説
会社が相続人に対して実際に「株を売ってください」って請求する手続きを定めとるんや。株主総会で決まったら請求できるんやけど、ずっと放っといて何年も経ってから「売ってくれ」って言うんはフェアやないやろ?せやから、相続があったことを知った日から1年以内っちゅう期限が決まっとるんやで。
例えばな、Aさんが亡くなって相続人のBさんが株主になったとするやろ。会社がそれを知ったんが4月1日やったら、翌年の3月31日までに請求せなあかん。それを過ぎたら、もう請求できへんのや。請求する時は「何株を買い取るか」を明確に伝えなあかん。で、面白いんは、会社はいつでも請求を撤回できることや。「やっぱりやめた」って言えるから、状況が変わった時に柔軟に対応できるんやで。
この1年の期限っちゅうのは、相続人にとってもすごく大事やねん。「1年経ったらもう請求されへん」って分かったら、安心して株主としての立場を固められるやろ?ずっと不安定な状態が続くのを防ぐための優しい設計なんや。会社も相続人も、お互いに予測できて準備できる。そういうバランスの取れた仕組みになっとるんやで。
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