第175条売渡しの請求の決定
株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができへん。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
実際に相続人から株を買い取ろうとする時の手続きを定めとるんや。定款に定めがあっても、勝手に買い取りはできへん。その都度、株主総会の決議で「誰から、何株を、いくらで買い取るか」を決めなあかんのやで。一つ一つのケースをちゃんと株主みんなで決めるっちゅうわけやねん。
例えばな、Aさんが亡くなって相続人のBさんが株主になったとするやろ。会社が「Bさんから株を買い取ろう」って思うても、まずは株主総会を開いて決議せなあかん。そして面白いんは、このBさん自身はその株主総会で議決権を使えへんのや。「私の株は高く買ってください」って自分で賛成票を入れたらおかしいやろ?利益相反を防ぐために、当事者は投票できへん仕組みになっとるんや。
これは公正な手続きを保つための大切なルールやねん。株主総会で決めることで、会社が勝手に「この人から買う」って決められへんようになっとる。民主的で透明性のある手続きを保障しながら、同時に対象者の議決権を制限することで、他の株主が冷静に公正な判断をできるようにしとるんやで。両方のバランスをうまく取った仕組みやと思うわ。
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