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会社法

第175条 売渡しの請求の決定

第175条 売渡しの請求の決定

第175条 売渡しの請求の決定

株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができへん。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りやあらへんで。

株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができへん。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

さっきの定款の定めがある会社が、実際に相続人から株を買い取ろうとする時は、株主総会で決めなあかんねん。誰から、何株を、いくらで買い取るか。全部、株主総会の決議で決めるんや。

で、ここが面白いとこや。売渡請求の対象者(つまり相続人)は、その株主総会で議決権を使えへんねん。自分のことなのに投票できへん。なんでかって?「私の株は高く買ってください」って自分で賛成票入れたら、おかしいやろ?利益相反を防ぐ仕組みやねん。

株主総会で決めることで、民主的に手続きが進むんや。対象者は議決権なしやから、他の株主が公正に判断できる。会社が勝手に「この人から買う」って決められへんようになっとるんやで。

この条文は、相続人等に対する売渡請求をする際の手続を定めています。会社は株主総会決議により、売渡請求の対象者・株式数・対価等を決定しなければなりません。

売渡請求の対象者は、その株主総会で議決権を行使できません。これは利益相反を回避し、手続の公正性を確保するためです。ただし他の株主全員が議決権を行使できない場合は例外です。

この規定により、売渡請求の手続が株主総会の決議を経て行われ、手続の透明性と民主性が確保されます。対象者の議決権制限により、公正な判断が担保されます。

さっきの定款の定めがある会社が、実際に相続人から株を買い取ろうとする時は、株主総会で決めなあかんねん。誰から、何株を、いくらで買い取るか。全部、株主総会の決議で決めるんや。

で、ここが面白いとこや。売渡請求の対象者(つまり相続人)は、その株主総会で議決権を使えへんねん。自分のことなのに投票できへん。なんでかって?「私の株は高く買ってください」って自分で賛成票入れたら、おかしいやろ?利益相反を防ぐ仕組みやねん。

株主総会で決めることで、民主的に手続きが進むんや。対象者は議決権なしやから、他の株主が公正に判断できる。会社が勝手に「この人から買う」って決められへんようになっとるんやで。

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