第174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め
第174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、相続等の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、会社が株式の売渡しを請求できる旨を定款で定めることができる規定です。譲渡制限株式に限られます。
相続等により望まない者が株主となることを防ぐため、会社は定款で売渡請求権を定めることができます。これは譲渡制限の実効性を確保するための制度です。
この規定により、会社は株主構成を適切に管理できます。ただし定款に定めが必要で、恣意的な運用を防止し、予測可能性を確保しています。
中小企業とかの譲渡制限株式で、よくあるケースを想像してみてや。株主が亡くなって、全然会社のこと知らへん相続人が株主になってまう。会社からしたら「この人、会社のこと分かってへんし...」って困るやろ?
せやから、定款で「相続で株を取得した人には、会社に売ってもらうことができます」って決めとけるんや。譲渡制限株式に限られるけどな。最初から「相続されたら買い戻せる」ってルールを作っとくわけや。
これ、中小企業の株主構成を守るための大事な仕組みやねん。ただし、勝手には使えへんで。定款にちゃんと書いとかな。後から「やっぱり買い戻すわ」なんて言うても、それはあかん。予測可能性を大事にしとるんや。
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