第173-2条 全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等
第173-2条 全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等
株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
株式会社は、取得日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかんで。
株式会社は、取得日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかんで。
この条文は、全部取得条項付種類株式の取得後、会社が取得に関する書面または電磁的記録を作成し、本店に備え置く義務を定めています。取得日後遅滞なく作成し、6ヶ月間備え置きます。
現在の株主および取得日に株主であった者は、営業時間内にこれらの書面等の閲覧・謄写を請求できます。ただし謄本等の交付請求には費用が必要です。
この規定により、取得の経緯と内容が記録され、株主による検証が可能になります。手続の透明性と株主の知る権利が確保されます。
全部取得条項付種類株式の取得が完了した後、会社が取得に関する詳しい情報を記録した書類を作って、本店に備え置く義務を定めとるんや。取得日の後すぐに作って、6ヶ月間置いとかなあかん。現在の株主も、取得日に株主やった人(つまり強制的に株を取られた人)も、営業時間内にいつでも見に行けるんやで。ただし謄本や抄本が欲しい時は、会社が決めた手数料を払わなあかん。
例えばな、AさんとBさんが持っとった全部取得条項付種類株式を、会社が強制的に買い取ったとするやろ。取得が完了した後、AさんやBさんは「ちゃんとした手続きやったんかな?対価は適正やったんやろか?」って気になるやんか。そしたら会社の本店に行って、取得の記録を見せてもらえるんや。「閲覧させてください」って言うたら無料で見られる。コピーが欲しかったら手数料を払えばもらえる。6ヶ月の間、ずっと書類が置いてあるんやで。
なんでこんな義務があるんかっちゅうとな、強制的に株を買い取られた側の人を守るためなんや。「有無を言わさず取られた」んやから、せめて手続きが適法やったかを確認できる権利は保障せなあかん。取得の経緯や内容をちゃんと記録して、元株主がいつでも確認できるようにしとる。透明性を高めて、株主の知る権利を守るための大切なルールなんやで。
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