おおさかけんぽう

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会社法

第173条 全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等

第173条 全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等

第173条 全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等

株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかんで。

株式会社は、取得日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。

全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかんで。

株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

株式会社は、取得日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかんで。

株式会社は、取得日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。

全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかんで。

ワンポイント解説

強制的に株を取られたら、株主は「ちゃんとした手続きやったんか?」って確認したいやろ?せやから、会社は取得の後すぐに、取得の詳細を記録した書面を作って、本店に6ヶ月間置いとかなあかんねん。

今の株主と、取得日に株主やった人(つまり取られた人)は、営業時間内にいつでもこの書類を見に行けるんや。「ちゃんとやったんか確認したろ」ってわけやな。コピーをもらうには費用が要るけど、見るだけならタダや。

これ、「証拠を残す」っちゅうルールやねん。会社が勝手なことしてへんか、後からでもチェックできるようにしとく。株主の知る権利を守る大事な仕組みや。強制的な取得やからこそ、透明性が重要なんやで。

この条文は、全部取得条項付種類株式の取得後、会社が取得に関する書面または電磁的記録を作成し、本店に備え置く義務を定めています。取得日後遅滞なく作成し、6ヶ月間備え置きます。

現在の株主および取得日に株主であった者は、営業時間内にこれらの書面等の閲覧・謄写を請求できます。ただし謄本等の交付請求には費用が必要です。

この規定により、取得の経緯と内容が記録され、株主による検証が可能になります。手続の透明性と株主の知る権利が確保されます。

強制的に株を取られたら、株主は「ちゃんとした手続きやったんか?」って確認したいやろ?せやから、会社は取得の後すぐに、取得の詳細を記録した書面を作って、本店に6ヶ月間置いとかなあかんねん。

今の株主と、取得日に株主やった人(つまり取られた人)は、営業時間内にいつでもこの書類を見に行けるんや。「ちゃんとやったんか確認したろ」ってわけやな。コピーをもらうには費用が要るけど、見るだけならタダや。

これ、「証拠を残す」っちゅうルールやねん。会社が勝手なことしてへんか、後からでもチェックできるようにしとく。株主の知る権利を守る大事な仕組みや。強制的な取得やからこそ、透明性が重要なんやで。

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