おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第173条効力の発生

株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得するんや。

次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となるんや。

ワンポイント解説

全部取得条項付種類株式の取得が「いつ」効力を発生するんかを定めとるんや。決められた取得日になったら、会社は自動的にその株式を全部取得することになるんやで。株主総会で決めて、通知して、期間が来たら、もうその日にバシッと効力が発生するっちゅうわけやねん。

例えばな、株主総会で「3月31日に全部取得します」って決めたとするやろ。そしたら3月31日の0時になった瞬間に、Aさんが持っとった株も、Bさんが持っとった株も、ぜーんぶ会社のものになるんや。裁判所に価格決定の申し立てをした株主以外は、その時点で株主総会の決議で決めた対価(お金や他の株)を受け取る権利を持つ人になるんやで。

これは「いつから」っちゅうのをはっきりさせるための条文やねん。株式の所有権が移転するっちゅうのは、すごく大事なことやから、曖昧にしたらあかん。取得日が来たら自動的に効力が発生するって決めとくことで、トラブルを防いで、手続きをスムーズに進められるようにしとるんや。法律関係をクリアにするための、シンプルやけど大切なルールなんやで。

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