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会社法

第172条 裁判所に対する価格の決定の申立て

第172条 裁判所に対する価格の決定の申立て

第172条 裁判所に対する価格の決定の申立て

第百七十一条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができるんや。

株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。

株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができるんや。

第百七十一条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。

株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。

第百七十一条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができるんや。

株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。

株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができるんや。

ワンポイント解説

強制的に株を取られる時、一番気になるのは「いくらで買い取ってくれるんや?」やろ?会社が「これだけや」って言うた価格に納得いかへんかったら、裁判所に「公正な価格を決めてください」って頼めるんや。取得日の20日前から前日までに申し立てできるで。

会社は取得日の20日前までに株主に通知せなあかん。これ、ちゃんと準備時間を確保するためやな。しかも、裁判所が決めた価格には取得日からの利息も付くんや。待たされた分の補償っちゅうわけやねん。

面白いのは、価格が決まるまで会社が「仮払い」できることや。「これくらいが公正やと思います」って先に払える。株主は待たされへんし、会社も誠意を示せる。お互いにとって優しい仕組みやと思わへん?

この条文は、全部取得条項付種類株式の取得について、株主が裁判所に対して価格決定の申立てをできる権利を定めています。取得日の20日前から前日まで申立てが可能です。

会社は取得日の20日前までに株主に通知しなければならず、公告で代えることもできます。裁判所が決定した価格に対して取得日後の法定利率による利息も支払う義務があります。

また会社は価格決定まで、公正な価格と認める額を仮払いできます。この規定により、株主は適正な対価を確保でき、会社の一方的な価格決定を防止できます。

強制的に株を取られる時、一番気になるのは「いくらで買い取ってくれるんや?」やろ?会社が「これだけや」って言うた価格に納得いかへんかったら、裁判所に「公正な価格を決めてください」って頼めるんや。取得日の20日前から前日までに申し立てできるで。

会社は取得日の20日前までに株主に通知せなあかん。これ、ちゃんと準備時間を確保するためやな。しかも、裁判所が決めた価格には取得日からの利息も付くんや。待たされた分の補償っちゅうわけやねん。

面白いのは、価格が決まるまで会社が「仮払い」できることや。「これくらいが公正やと思います」って先に払える。株主は待たされへんし、会社も誠意を示せる。お互いにとって優しい仕組みやと思わへん?

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