第171条の3全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求
第百七十一条第一項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができるんや。
ワンポイント解説
全部取得条項付種類株式の取得が法律や定款に違反しとる時に、株主が「取得をやめてください」って請求できる権利を定めとるんや。全部取得条項付種類株式っちゅうのは、会社が強制的に全部の株を買い取れる特別な株やねん。そんな強力な権利やからこそ、違法な取得から株主を守る仕組みが必要なんやで。株主が不利益を受ける恐れがある時は、「待った」をかけられるんや。
例えばな、会社が手続きをちゃんとせんまま、いきなり「全部の株を取得します」って言うてきたとするやろ。株主のAさんが「ちょっと待って、それ定款で決めた手続きと違うやん!」って気付いたら、会社に対して「取得をやめてください」って請求できるんや。違法な方法で強制的に株を取り上げられたら、Aさんは大きな不利益を受けるやんか。せやから、そういう時には「ストップ!」って言える権利があるんやで。
これは株主を守るための「緊急停止ボタン」みたいなもんやねん。会社が勝手に、違法な手続きで株を取り上げようとしても、株主は「それはあかん!」って止められる。会社の暴走を防いで、適法な手続きを確保するための大切な権利や。強制的な取得っちゅう強力な制度やからこそ、こういうチェック機能がしっかり用意されとるんやで。
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