おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第171条の2全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等

全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から取得日後六箇月を経過する日までの間、前条第一項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、あるいは記録した書面や電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。

全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号や第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

ワンポイント解説

会社が特別な株を全部買い取る時に、大事な情報を会社の本店に置いとかなあかん義務について定めとるんや。取得の内容(どんな対価を渡すかとか)を書いた書類や電子データを、一定の期間ずっと本店に備え置いて、株主がいつでも見られるようにせなあかんのや。期間は取得日の前後合わせて最低6ヶ月間やねん。

例えばな、Aさんが株主やとするやろ。会社が「あなたの株を全部取得します」って決めた時、Aさんは「ほんまに?どんな条件なん?」って気になるやんか。そしたら、営業時間中ならいつでも会社の本店に行って、書類を見せてもらったり、コピーをもらったりできるんや。ただし、謄本や抄本が欲しい時には、会社が決めた手数料を払わなあかん。でも閲覧だけやったら無料やで。

なんでこんな決まりがあるんかっちゅうとな、会社が株を強制的に取得するっちゅうのは、株主にとってめちゃくちゃ大きな出来事やからなんや。自分の持っとる株がどうなるんか、ちゃんと情報を確認できる権利を保障するために、こういう書類の備え置き義務があるんやで。透明性を保つための大切なルールやねん。

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