第17条 代理商の競業の禁止
第17条 代理商の競業の禁止
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしたらあかんで。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定するんや。
ワンポイント解説
この条文は、代理商の競業禁止義務を定めています。代理商は、会社の許可なく競業行為をすることが禁止されます。
第2項では、違反した場合の損害賠償額の推定規定があります。代理商が得た利益の額が会社の損害額と推定されます。
これは支配人の競業禁止(第12条)と同様の趣旨で、会社の利益を保護するための規定です。
この条文は、代理商が会社と競争するような商売をしたらあかんっちゅうルールや。会社の許可なしに、同じような商売を自分でやったり、競争相手の代理商になったりするのは禁止やねん。
もし代理商がこのルールを破ったら、代理商が儲けた分は会社の損害やって推定されるんや。
これは支配人の競業禁止と同じ考え方で、会社の利益を守るためのルールやな。
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