第17条 代理商の競業の禁止
第17条 代理商の競業の禁止
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしたらあかんで。
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定するんや。
この条文は、代理商の競業禁止義務を定めています。代理商は、会社の許可なく競業行為をすることが禁止されます。
第2項では、違反した場合の損害賠償額の推定規定があります。代理商が得た利益の額が会社の損害額と推定されます。
これは支配人の競業禁止(第12条)と同様の趣旨で、会社の利益を保護するための規定です。
代理商が会社の許可なしに競争するような行動をしたらあかんっちゅうルールを定めとるんや。代理商っちゅうのは、会社の商品を売ったりする代理人のことやねん。会社の許可なしに、自分で同じような仕事をしたり、競争相手の会社の代理商になったりするんは禁止されとるんやで。もし違反したら、代理商が得たメリットは会社の損害やって推定されるから、賠償せなあかんのや。
例えばな、A社の代理商をしとるBさんが、A社の許可なしに同じような商品を扱う仕事を始めたとするやろ。これは競業行為やから、ルール違反なんや。もしBさんがその仕事で100万円稼いだら、A社に100万円の損害を与えたって推定されて、賠償せなあかんことになる。Bさんが他の会社のために働いたことで、A社がお客さんを失うたかもしれへんからな。
なんでこんなルールがあるんかっちゅうとな、代理商は会社の信頼を受けて仕事しとるからやねん。会社の情報も知っとるし、お客さんとのつながりもある。そんな立場の人が勝手に競争する仕事をしたら、会社は困るやろ?せやから、会社の許可を得なあかんのや。これは会社を守りながら、代理商との信頼関係を保つための大切なルールなんやで。
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