第169条 取得する株式の決定等
第169条 取得する株式の決定等
株式会社は、第百七条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。
前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式会社は、第百七条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定せなあかんで。
前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。
第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知せなあかん。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、取得条項付株式について会社が取得する株式を決定する手続を定めています。一部の株式のみを取得する定めがある場合、会社は取得する株式を決定しなければなりません。
取得する株式の決定は、株主総会または取締役会の決議で行います。決定したときは、会社は直ちに対象株主およびその登録株式質権者に通知しなければなりません。通知は公告で代えることもできます。
この規定により、一部取得の場合でも手続の公正性と透明性が確保されます。対象株主への事前通知により、権利行使の機会が保障され、株主保護が図られます。
会社が「全部の株を買い取る」んやなくて、「一部だけ買い取る」場合もあるんや。そん時、「誰の株を買い取るか」を公正に決めなあかんやろ?恣意的に選んだらあかんねん。
取得する株式の決定は、株主総会か取締役会の決議で行う。決まったら、すぐに対象の株主と質権者に通知や。「あなたの株が買い取られます」っていうお知らせやな。
なんで一部だけ買い取るんやろ?例えば、会社の資金に余裕がないけど、ある程度は買い戻したい、みたいなケースや。そん時も、誰を選ぶかは公正な手続きで決めて、選ばれた人にはちゃんと通知する。一部取得でも公平性と透明性を守るルールやねん。
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