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会社法

第168条 取得する日の決定

第168条 取得する日の決定

第168条 取得する日の決定

第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。

第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。

第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

ワンポイント解説

さっきの「取得請求権」は株主が押す脱出ボタンやったけど、「取得条項」は会社が押すボタンやねん。会社が「この日に株を買い取るで」って決められる株のことや。

会社が取得日を決めたら、最低2週間前までに株主と質権者に通知せなあかんねん。急に「明日買い取るで」なんて言われたら、株主は準備でけへんやろ?2週間の猶予は、対応を考える時間を与えるためやな。

この「2週間ルール」、株主保護の基本やねん。「知らんうちに株主やなくなってた」なんてことにならへんように、ちゃんと事前にお知らせする。透明性を確保して、関係者みんなが準備できるようにする優しい仕組みやで。

この条文は、取得条項付株式について会社が取得する日を決定する手続を定めています。取得日は株主総会または取締役会の決議で定めます。ただし定款に別段の定めがある場合は除きます。

取得日を定めたときは、会社は取得条項付株式の株主およびその登録株式質権者に対し、取得日の2週間前までに通知しなければなりません。通知は公告で代えることもできます。

この規定により、株主と質権者は取得の事実を事前に知ることができ、権利行使や対応の準備が可能になります。手続の透明性と関係者の権利保護が図られています。

さっきの「取得請求権」は株主が押す脱出ボタンやったけど、「取得条項」は会社が押すボタンやねん。会社が「この日に株を買い取るで」って決められる株のことや。

会社が取得日を決めたら、最低2週間前までに株主と質権者に通知せなあかんねん。急に「明日買い取るで」なんて言われたら、株主は準備でけへんやろ?2週間の猶予は、対応を考える時間を与えるためやな。

この「2週間ルール」、株主保護の基本やねん。「知らんうちに株主やなくなってた」なんてことにならへんように、ちゃんと事前にお知らせする。透明性を確保して、関係者みんなが準備できるようにする優しい仕組みやで。

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