第166条 取得の請求
第166条 取得の請求
取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。
前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。
取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができるんや。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第二号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、この限りやあらへんで。
前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。
株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第一項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出せなあかん。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、取得請求権付株式の株主が会社に対して株式の取得を請求できる権利について定めています。株主は取得請求権付株式の数を明示して請求しなければなりません。
ただし金銭以外の財産を対価として交付する場合、その帳簿価額が請求日の分配可能額を超えているときは請求できません。これは会社の財産保護と債権者保護の要請によるものです。
株券発行会社では、請求する株主は株券を提出しなければなりません。取得請求権により、株主は一定の条件で投資回収の機会を確保でき、会社との関係から退出する自由が保障されます。
「取得請求権付き株式」っていうのは、株主が「もう会社を辞めたいから、この株を買い取ってや」って言える特別な株やねん。いわば「脱出ボタン」が付いてる株や。株主は自分のタイミングで投資を回収できるんやで。
でも、無制限に認めたら会社が困るやろ?せやから、金銭以外の財産(他の株とか)で払う場合は、会社の分配可能額っていう「払える余力」を超えてたら請求できへんねん。会社の財産と債権者を守るための歯止めや。
この仕組み、株主にとってはめっちゃありがたいんや。「会社の方針が変わって嫌になった」とか「お金が必要になった」とか、そういう時に会社との関係から抜けられる。投資の自由と安全性、両方を守る仕組みやねん。
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