第165条
第165条
第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。
第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用せえへん。
取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができるんや。
前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は、市場取引または公開買付けにより自己株式を取得する場合の特則を定めています。これらの方法による場合、通知・申込み等の規定は適用されず、手続が簡略化されます。
取締役会設置会社は、定款で定めることにより、市場取引等による自己株式取得を取締役会決議で行えます。定款の定めがある場合、株主総会または取締役会の決議で取得を決定できます。
市場取引等は公正な価格形成が期待でき、株主平等も実質的に確保されるため、手続の簡素化が認められます。機動的な自己株式取得と株主保護のバランスを図る規定です。
市場取引(証券取引所での売買)とか公開買付け(TOB)で自己株式を買う場合は、もっと手続きが簡単になるんや。通知も申込みもいらんねん。なんでやと思う?
市場取引っていうのは、証券取引所っていう「みんなが参加できる公開の場」での取引やろ?公開買付けも、ルールに従って「誰でも応募できる」形式やん?せやから、特定の人を優遇することがないんや。公正な価格で、平等に扱われる仕組みが最初から組み込まれとるんやな。
しかも、定款で決めたら、取締役会の判断だけで市場取引による自己株式取得ができるんや。株主総会を開かんでもええから、めっちゃスピーディーやろ?市場のタイミングを逃さず株を買える。公正性が担保されてるから、手続きを簡単にできる。効率と公平、両方を実現しとるんやで。
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