第164条 特定の株主からの取得に関する定款の定め
第164条 特定の株主からの取得に関する定款の定め
株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは同条第二項及び第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは同条第二項及び第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができるんやで。
株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なあかん。
ワンポイント解説
この条文は、特定株主からの取得について他の株主への通知・請求権の規定を適用しない旨を定款で定めることができる規定です。定款の定めにより、手続を簡略化できます。
ただし株式発行後に定款を変更してこの定めを設ける場合、または定めを変更する場合は、当該株式を有する株主全員の同意が必要です。既存株主の権利を保護するための要件です。
この規定により、会社は定款で柔軟な自己株式取得の仕組みを設計できます。ただし株主全員同意の要件により、既存株主の不利益を防止し、株主間の公平が確保されています。
会社は定款で「特定株主から株を買う時、他の株主への通知とか請求権とかの面倒な手続きは省略します」って決めることができるんや。会社ごとに柔軟な仕組みを作れるっちゅうわけやな。
でも、ここが大事や。株を発行した後に、こういう定めを定款に追加したり変更したりする時は、その株を持ってる株主全員の同意がいるんや。全員やで。一人でも反対したらダメ。
なんでこんな厳しいルールがあるんやろ?だって、最初は「平等に扱われる」って思って株を買うたのに、後から「特定の人だけ特別扱い」なんてルールを勝手に作られたら、困るやろ?せやから全員同意。後出しジャンケンは許さへんっちゅうルールやねん。
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