おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第162条相続人等からの取得の特則

第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用せえへん。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

株主が亡くなって、相続人が株を引き継ぐケースってあるやん?この場合も特別ルールがあるんや。相続人から株を買い取る時は、他の株主への通知とか請求権とかの規定がいらんねん。さっきの特定株主からの取得の時の面倒な手続きが省略されるわけやな。なんでこんな特例があるんやろ?

なんでかって?相続は本人の意思と関係ないやろ?例えばな、Zさんが亡くなって、Zさんの息子のAさんが株を相続したとするやろ。これは「株主が代わりたい」んやなくて、「亡くなったから代わった」だけやから、他の株主との公平の問題が起きにくいんや。Aさんが優遇されてるわけやないからな。せやから手続きを簡単にしとるんやな。

これ、特に譲渡制限がある中小企業では大事やねん。「知らん人が相続で株主になったけど、会社に関心ない」みたいなケースあるやろ?そん時、会社が相続人から株を買い取れる仕組みがあると、株主構成を守れるんや。会社の安定性を保つための配慮やねん。望まない株主構成の変動を防げるわけや。

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