第162条 相続人等からの取得の特則
第162条 相続人等からの取得の特則
第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用せえへん。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、会社が株主の相続人等の一般承継人から自己株式を取得する場合の特則を定めています。原則として、他の株主への通知や請求権の規定は適用されません。
相続等による一般承継の場合、株主の意思によらない取得であり、他の株主との公平の問題が生じにくいため、手続が簡略化されています。ただし一定の例外的場合には通知等が必要です。
この規定により、相続人等からの株式取得が円滑に行えます。譲渡制限株式の買取請求などと相まって、会社は望まない株主構成の変動を防ぐことができます。
株主が亡くなって、相続人が株を引き継ぐケースってあるやん?この場合も特別ルールがあるんや。相続人から株を買い取る時は、他の株主への通知とか請求権とかの規定がいらんねん。
なんでかって?相続は本人の意思と関係ないやろ?「株主が代わりたい」んやなくて、「亡くなったから代わった」だけやから、他の株主との公平の問題が起きにくいんや。せやから手続きを簡単にしとるんやな。
これ、特に譲渡制限がある中小企業では大事やねん。「知らん人が相続で株主になったけど、会社に関心ない」みたいなケースあるやろ?そん時、会社が相続人から株を買い取れる仕組みがあると、株主構成を守れるんや。会社の安定性を保つための配慮やねん。
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