おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第161条市場価格のある株式の取得の特則

前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用せえへん。

ワンポイント解説

市場で取引されてる株(上場株式とか)には、特別ルールがあるんや。市場価格以下で買う場合は、さっき言うたややこしい通知とか、他の株主の請求権とかの手続きがいらんねん。なんでやと思う?市場っていう「みんなが参加できる公開の場」で取引されてる株やから、客観的な価格があるんや。

市場価格っていう「みんなが認める客観的な値段」があるからや。例えばな、株が今1株1000円で取引されとるのに、会社が900円で買うって言うたら、株主は市場で1000円で売った方が得やろ?せやから不公平が起きにくいんや。誰も損せえへんのやから、わざわざ複雑な手続きを踏む必要がないっちゅうわけやな。

これ、めっちゃ賢い仕組みやと思わへん?市場価格っていう客観的な基準があるおかげで、手続きを簡単にできるんや。会社も機動的に株を買えるし、株主も「市場で売ればええ」って選択肢があるから安心。お互いにとって便利で、Win-Winやねん。客観的な価格があることで、公平性が自然に保たれるわけや。

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