おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第161条 市場価格のある株式の取得の特則

第161条 市場価格のある株式の取得の特則

第161条 市場価格のある株式の取得の特則

前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用せえへん。

前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。

前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用せえへん。

ワンポイント解説

市場で取引されてる株(上場株式とか)には、特別ルールがあるんや。市場価格以下で買う場合は、さっき言うたややこしい通知とか請求権とかの手続きがいらんねん。なんでやと思う?

市場価格っていう「みんなが認める客観的な値段」があるからや。例えば、株が今1株1000円で取引されとるのに、会社が900円で買うって言うたら、株主は市場で1000円で売った方が得やろ?せやから不公平が起きにくいんや。

これ、めっちゃ賢い仕組みやと思わへん?市場価格っていう客観的な基準があるおかげで、手続きを簡単にできるんや。会社も機動的に株を買えるし、株主も「市場で売ればええ」って選択肢があるから安心。Win-Winやねん。

この条文は、市場価格のある株式を市場価格以下で取得する場合の特則を定めています。この場合、特定株主からの取得に関する他の株主への通知や請求権の規定は適用されません。

市場価格のある株式を市場価格以下で取得する場合は、株主間の実質的な不公平が生じにくいため、手続を簡略化できます。法務省令で定める方法により算定される市場価格が基準となります。

この特則により、市場性のある株式について、会社は機動的かつ効率的に自己株式を取得できます。市場価格という客観的基準があることで、株主保護と手続の簡素化が両立されています。

市場で取引されてる株(上場株式とか)には、特別ルールがあるんや。市場価格以下で買う場合は、さっき言うたややこしい通知とか請求権とかの手続きがいらんねん。なんでやと思う?

市場価格っていう「みんなが認める客観的な値段」があるからや。例えば、株が今1株1000円で取引されとるのに、会社が900円で買うって言うたら、株主は市場で1000円で売った方が得やろ?せやから不公平が起きにくいんや。

これ、めっちゃ賢い仕組みやと思わへん?市場価格っていう客観的な基準があるおかげで、手続きを簡単にできるんや。会社も機動的に株を買えるし、株主も「市場で売ればええ」って選択肢があるから安心。Win-Winやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ